○和歌山県農林大学校(林業研修部及び就農支援センターを除く。)に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成31年3月29日
訓令第15号
農林水産部
和歌山県農林大学校
和歌山県農林大学校(林業研修部及び就農支援センターを除く。)に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県農林大学校(林業研修部及び就農支援センターを除く。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時から午後5時45分までとする。
(2) 休憩時間は、午後零時25分から午後1時25分までとする。
第3条 校長は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。