○和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則
平成31年3月13日
規則第9号
和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例(平成31年和歌山県条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個体に含まれるもの)
第2条 条例第2条第1項の個体に含まれる規則で定めるものは、胞子とする。
(公示事項)
第3条 条例第4条第2項第4号の規則で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。
(1) 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 補償請求の理由
(3) 補償請求額の総額及びその内訳
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。