○和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則

平成31年3月13日

規則第9号

和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則

(個体に含まれるもの)

第2条 条例第2条第1項の個体に含まれる規則で定めるものは、胞子とする。

(公示事項)

第3条 条例第4条第2項第4号の規則で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。

(防除の公示)

第4条 条例第4条第2項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、和歌山県報に掲載して行うものとする。

(証明書の様式)

第5条 条例第5条第3項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(補償請求書)

第6条 条例第6条第2項の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。

(1) 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 補償請求の理由

(3) 補償請求額の総額及びその内訳

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例施行規則

平成31年3月13日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第4章 自然保護/第1節
沿革情報
平成31年3月13日 規則第9号