○和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例

平成31年3月13日

条例第12号

和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例をここに公布する。

和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 外来生物の防除等(第3条―第10条)

第3章 規則への委任(第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県による外来生物の防除等の措置を講ずることにより、外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、県民生活の安定向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「外来生物」とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物を除き、県外から県内に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。)であって、県内にその本来の生息地又は生育地を有する生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものの個体(卵、種子その他規則で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(生きているものに限る。)をいう。

2 この条例において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。

第2章 外来生物の防除等

(放出等の禁止)

第3条 外来生物は、正当な理由がなく放出、植栽又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。ただし、次条第1項の規定による防除に係る放出等をする場合にあっては、この限りでない。

(外来生物の防除)

第4条 知事は、外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、その防除を行うものとする。

2 知事は、前項の規定による防除をするには、あらかじめ、市町村及び和歌山県環境審議会の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。

(1) 防除の対象となる外来生物の種類

(2) 防除を行う区域及び期間

(3) 当該外来生物の捕獲、採取若しくは殺処分(次条第1項において「捕獲等」という。)又はその防除を目的とする生殖を不能にされた外来生物の放出等その他の防除の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(土地への立入り等)

第5条 知事は、前条第1項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせる場合には、あらかじめ、その土地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 知事は、第2項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地、水面又は立木竹の所在地を管轄する本庁又は振興局の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を和歌山県報に登載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は和歌山県報に登載した日のいずれか遅い日から14日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。

(損失の補償)

第6条 県は、前条第1項の規定による行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(訴えの提起)

第7条 前条第3項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から6月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。

2 前項の訴えにおいては、県を被告とする。

(生態系等に係る被害の防止の説明)

第8条 外来生物の販売を業とする者は、その客に外来生物の放出等をすることにより生ずる生態系等に係る被害の防止について説明を行うよう努めなければならない。

(科学的知見の充実のための措置)

第9条 県は、外来生物による生態系等に係る被害及びその防止に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理及び分析その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(県民の理解の増進)

第10条 県は、教育活動、広報活動等を通じて、外来生物の防除等に関し、県民の理解を深めるよう努めなければならない。

第3章 規則への委任

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例

平成31年3月13日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)