○和歌山県精神科医師確保研究資金貸与規則
平成30年3月23日
規則第22号
和歌山県精神科医師確保研究資金貸与規則を次のように定める。
和歌山県精神科医師確保研究資金貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、県内における精神科の診療業務に従事する医師の確保及び充実を図るため、県外において精神科の診療業務に従事する医師又は県外に居住し、精神科の診療業務に従事した経験のある医師で、県内の公立病院に新たに勤務し、精神科の診療に従事しようとするものに対し、予算の範囲内において和歌山県精神科医師確保研究資金(以下「研究資金」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象者)
第2条 研究資金の貸与を受けることができる者は、県外において精神科の診療業務に従事する医師又は県外に居住し、精神科の診療業務に従事した経験のある医師で、次条に規定する県内公立病院に新たに勤務し、精神科の診療に従事しようとするものとする。
(県内公立病院)
第3条 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例(平成3年和歌山県条例第24号。以下「条例」という。)本則の表精神科医師確保研究資金の項の規則で定める県内の公立病院(以下「県内公立病院」という。)は、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院であり、かつ、県又は市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合を含む。)の開設するもの(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有するものに限る。)であって、知事が指定するものとする。
(1) 第1号資金 150万円
(2) 第2号資金 300万円
2 研究資金の利率は、年0.3パーセントとする。
(貸与の申請)
第5条 研究資金の貸与を受けようとする者は、和歌山県精神科医師確保研究資金貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) 第2条に規定する対象者であることを証する書面
(3) 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第3号様式)
(4) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要と認めるもの
(連帯保証人)
第6条 研究資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人は、研究資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(選考及び貸与の決定)
第7条 知事は、第5条の規定による申請があったときは、審査の上、研究資金の貸与の適否について決定する。
2 知事は、前項の決定をしたときは、申請者に通知する。
(1) 第1号資金 1年
(2) 第2号資金 2年
(返還免除の決定通知等)
第12条 知事は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、研究資金の返還債務の免除の適否について決定する。
2 知事は、前項の決定をしたときは、申請者に通知する。
(期間の計算方法)
第13条 条例本則の表精神科医師確保研究資金の項免除の条件の欄第1号の県内公立病院において精神科の診療業務に従事した期間を計算する場合は、県内公立病院において精神科の診療業務への従事を開始した日の属する月から当該精神科の診療業務に従事しなくなった日の前日の属する月までの期間の月数により計算するものとする。この場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの期間の月数を控除するものとする。
(返還)
第14条 研究資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、当該研究資金及びその利息を返還しなければならない。
(1) 県内公立病院において精神科の診療に従事しなかったとき。
(2) 研究資金の貸与を辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 心身の故障のため精神科の診療業務への従事を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 研究資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(延滞利息)
第15条 研究資金の貸与を受けた者は、当該研究資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき金額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、研究資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、この限りでない。
(返還債務の猶予)
第16条 知事は、研究資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間、返還債務の全部又は一部を猶予することができる。
(1) 疾病、災害その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、知事が猶予すべき特段の事由があると認めたとき。
3 知事は、前項の申請があったときは、審査の上、研究資金の返還の猶予の適否について決定する。
4 知事は、前項の決定をしたときは、申請者に通知する。
5 知事は、第3項の規定により返還の猶予を受けた者が、当該猶予の決定に係る事由に該当しなくなったときは、当該猶予の期間内であっても当該猶予の決定を取り消すものとする。
(届出)
第17条 研究資金の貸与を受けた者で研究資金の返還が完了していないものは、次の各号のいずれかの事項に該当するときは、届出書(別記第7号様式)にその該当する事実を証する書面を添えて、これを当該事実の生じた日から30日以内に知事に届け出なければならない。ただし、第3号(第14条第1項第3号に係る部分に限る。)に該当するときは、連帯保証人が遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人に対する破産手続開始の決定があったとき。
(3) 第14条第1項第1号から第3号までのいずれかの返還事由に該当するとき。
(補足)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則5・一部改正)