○和歌山県立産業技術専門学院に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成29年5月8日
訓令第15号
商工観光労働部
和歌山県立和歌山産業技術専門学院
和歌山県立田辺産業技術専門学院
和歌山県立産業技術専門学院に勤務する職員の勤務時間等に関する規程を次のように定める。
和歌山県立産業技術専門学院に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県立産業技術専門学院に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休憩時間は、次の表のとおりとする。
公署 | 休憩時間 |
和歌山県立和歌山産業技術専門学院 | 午後0時35分から午後1時20分まで 午後4時15分から午後4時30分まで |
和歌山県立田辺産業技術専門学院 | 午前11時30分から午後0時30分まで |
和歌山県立田辺産業技術専門学院分教室 | 午前11時55分から午後0時40分まで 午後4時15分から午後4時30分まで |
第3条 学院長(和歌山県立産業技術専門学院学則(平成5年和歌山県規則第26号)第2条第2項に規定する「学院長」をいう。)は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条の規定が適用される日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。
附則
この訓令は、平成29年5月8日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。