○和歌山県特定診療科医師確保研修資金貸与規則

平成29年3月23日

規則第7号

和歌山県特定診療科医師確保研修資金貸与規則

(目的)

第1条 この規則は、県内における精神科、小児科又は救急科(以下「特定診療科」という。)の診療に従事する医師の確保及び充実を図るため、和歌山県立医科大学(以下「大学」という。)において医学の課程を修めて卒業し、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の臨床研修(以下「臨床研修」という。)を修了した医師であって、医師の専門性に関する研修(以下「専門研修」という。)のうち特定診療科に係るものを受けるため、県内の公的な医療機関に勤務し、特定診療科の診療に従事しようとする者に対し、和歌山県特定診療科医師確保研修資金(以下「研修資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例(平成3年和歌山県条例第24号。以下「条例」という。)本則の表特定診療科医師確保研修資金の項の規則で定めるものは、県民に対する医療の指導的かつ中心的な役割を担う医師を養成するための募集に応じて大学に入学した者であって、大学において医学の課程を修めて卒業し、医師免許を取得したもの(次項において「県民医療枠卒業医師」という。)とする。

2 研修資金の貸与を受けることができる者は、県民医療枠卒業医師で特定診療科に係る専門研修を受けている者であって、県内の公的な医療機関(以下「県内公的医療機関」という。)に勤務し、特定診療科の診療に従事しようとするものとする。

(県内公的医療機関)

第3条 条例本則の表特定診療科医師確保研修資金の項の規則で定める県内公的医療機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人が開設する病院

(3) 独立行政法人国立病院機構(独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の定めるところにより設立される同法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)が開設する病院

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される同法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)が開設する病院

(5) 前各号に掲げる公的医療機関のほか、知事が特に認める医療機関

(貸与の額等)

第4条 研修資金の額は、150万円とし、年0.3パーセントの利子を付して貸与する。

2 研修資金の貸与期間は、貸与を行った日(当該貸与を行った日において、当該貸与の対象者が県内公的医療機関において特定診療科に係る専門研修を受けている場合にあっては、当該専門研修を受けた最初の日)の属する月から7年間とする。ただし、貸与期間終了後、引き続き、県内公的医療機関において特定診療科の診療業務に従事している間は、研修資金の返還債務の履行を猶予する。

(貸与の申請)

第5条 研修資金の貸与を受けようとする者は、和歌山県特定診療科医師確保研修資金貸与申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 第2条に規定する対象者であることを証する書面

(3) 大学の理事長の推薦書(別記第3号様式)

(4) 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第4号様式)

(5) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要と認めるもの

(連帯保証人)

第6条 研修資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

2 連帯保証人は、研修資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(選考及び貸与の決定)

第7条 知事は、第5条の規定による申請があったときは、審査の上、研修資金の貸与の適否について決定する。

2 知事は、前項の決定をしたときは、申請者に通知する。

(借用証書)

第8条 前条第1項の決定により研修資金の貸与を受ける者は、和歌山県特定診療科医師確保研修資金借用証書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(研修資金の交付)

第9条 研修資金は、第4条の額を一括して前条に規定する者に交付するものとする。

(返還債務の免除)

第10条 条例の規定により研修資金の返還債務の免除を受けようとする者は、和歌山県特定診療科医師確保研修資金返還免除申請書(別記第6号様式)に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、当該事由の生じた日から20日以内に知事に提出しなければならない。

(返還免除の決定)

第11条 知事は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、研修資金の返還債務の免除の適否を決定する。

2 知事は、前項の決定をしたときは、申請者に通知する。

(期間の計算方法等)

第12条 条例本則の表特定診療科医師確保研修資金の項免除の条件の欄第1号の規則で定める医療機関は、県内公的医療機関以外の県外又は国外の医療機関であって、特定診療科に係る先進的な医療を行うもの(以下この条及び次条において「県外特定診療科先進医療機関」という。)とする。

2 条例本則の表特定診療科医師確保研修資金の項免除の条件の欄第1号の期間は、次の各号に定めるところにより計算するものとする。ただし、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。休職又は停職以外の事由により県内公的医療機関において医業に従事せず、かつ、研修等(臨床研修及び専門研修をいう。以下この項において同じ。)を受けなかった期間(県外特定診療科先進医療機関において専門研修を受けた期間(1年以内に限る。)を除く。)が存する場合も同様とする。

(1) 県内公的医療機関において医業(医師の業務をいう。以下この号において同じ。)に従事した期間(県内公的医療機関において研修等を受けた期間及び県外特定診療科先進医療機関において専門研修を受けた期間(1年以内に限る。)を含む。) 県内公的医療機関において臨床研修を受けた最初の日の属する月から県内公的医療機関において医業に従事しなくなった日、県内公的医療機関において研修等を受けなくなった日又は県外特定診療科先進医療機関において専門研修を受けなくなった日(県外特定診療科先進医療機関において専門研修を受けた期間が1年を超えた場合は、当該期間が1年に達した日)のいずれか遅い日の属する月までの月数

(2) 県内公的医療機関において特定診療科の診療に従事した期間(県内公的医療機関及び県外特定診療科先進医療機関において専門研修を受けた期間(1年以内に限る。)を含む。) 県内公的医療機関において特定診療科の診療に従事した最初の日、県内公的医療機関において専門研修を受けた最初の日又は県外特定診療科先進医療機関において専門研修を受けた最初の日のいずれか早い日の属する月から県内公的医療機関において特定診療科の診療に従事しなくなった日又は県内公的医療機関若しくは県外特定診療科先進医療機関において専門研修を受けなくなった日(県外特定診療科先進医療機関において専門研修を受けた期間が1年を超えた場合は、当該期間が1年に達した日)のいずれか遅い日の属する月までの月数

(返還)

第13条 研修資金の貸与を受けた者は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、当該研修資金及びその利息を返還しなければならない。

(1) 県内公的医療機関において特定診療科の診療に従事しなかったとき(県外特定診療科先進医療機関で行う専門研修を受けた期間(1年以内に限る。)を除く。)

(2) 研修資金の貸与を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 心身の故障のため特定診療科の診療を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 前項の利息は、研修資金の貸与を受けた日の翌日から前項各号に規定する事由が生じた日までの日数に応じて第4条に規定する利率により計算した額とする。この場合において、じゅん年にあっても1年を365日として計算するものとする。

(延滞利息)

第14条 研修資金の貸与を受けた者は、当該研修資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき金額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、研修資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、この限りでない。

(返還債務の猶予)

第15条 知事は、研修資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間、返還債務の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 疾病、災害その他やむを得ない理由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が猶予すべき特段の事由があると認めたとき。

2 前項の猶予を受けようとする者は、和歌山県特定診療科医師確保研修資金返還猶予申請書(別記第7号様式)に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請があったときは、審査の上、研修資金の返還の猶予の適否について決定する。

4 知事は、前項の決定をしたときは、申請者に通知する。

5 知事は、第3項の決定により返還の猶予を受けた者が、当該猶予の決定に係る事由に該当しなくなったときは、当該猶予の期間内であっても当該猶予の決定を取り消すものとする。

(届出)

第16条 研修資金の貸与を受けた者で研修資金の返還が完了していないものは、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(別記第8号様式)にその該当する事実を証する書面を添えて、30日以内に知事に届け出なければならない。ただし、第3号(第13条第1項第3号に係る部分に限る。)に該当するときは、連帯保証人が遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人に対する破産手続開始の決定があったとき。

(3) 第13条第1項第1号から第3号までの返還事由のいずれかに該当するとき。

(補足)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則4・一部改正)

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和歌山県特定診療科医師確保研修資金貸与規則

平成29年3月23日 規則第7号

(令和4年3月4日施行)