○旧和歌山県議会議事堂の管理事務の委託に関する規約

平成28年3月15日

告示第238号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、旧和歌山県議会議事堂の管理に関する事務の管理及び執行を次の規約により岩出市に委託した。

旧和歌山県議会議事堂の管理事務の委託に関する規約

(委託)

第1条 和歌山県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、和歌山県が設置する旧和歌山県議会議事堂(以下「旧議事堂」という。)の管理に関する事務の管理及び執行を岩出市に委託する。

(委託事務の範囲)

第2条 前条の事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 旧議事堂の利用に関すること。

(2) 旧議事堂の維持管理に関すること。

(3) その他旧議事堂の管理に必要なこと。

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、岩出市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、岩出市の負担とする。

2 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料その他の収入は、岩出市の収入とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する経費で光熱水費、修繕費その他旧議事堂の管理に係るもののうち和歌山県知事が必要と認めるものについては、委託事務の管理及び執行に要する経費の額から第2項に規定する岩出市の収入の額を差し引いた額を上限として、和歌山県がこれを負担することができる。

(条例等の制定の場合の措置)

第5条 岩出市は、委託事務の管理及び執行に係る条例等を制定し、又は改廃したときは、速やかに和歌山県に通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、和歌山県と岩出市が協議して定める。

(平成29年3月31日告示第465号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

旧和歌山県議会議事堂の管理事務の委託に関する規約

平成28年3月15日 告示第238号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第18章
沿革情報
平成28年3月15日 告示第238号
平成29年3月31日 告示第465号