○旧和歌山県議会議事堂設置及び管理条例

平成27年3月13日

条例第14号

旧和歌山県議会議事堂設置及び管理条例をここに公布する。

旧和歌山県議会議事堂設置及び管理条例

(設置)

第1条 県民の文化の振興及び福祉の向上に資するため、旧和歌山県議会議事堂(以下「旧議事堂」という。)を設置する。

(位置)

第2条 旧議事堂は、岩出市に設置する。

(管理)

第3条 旧議事堂の管理は、岩出市に委託する。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年1月規則第2号で、同28年3月12日から施行)

旧和歌山県議会議事堂設置及び管理条例

平成27年3月13日 条例第14号

(平成28年3月12日施行)

体系情報
第1編 規/第18章
沿革情報
平成27年3月13日 条例第14号