○旧和歌山県議会議事堂設置及び管理条例
平成27年3月13日
条例第14号
旧和歌山県議会議事堂設置及び管理条例をここに公布する。
旧和歌山県議会議事堂設置及び管理条例
(設置)
第1条 県民の文化の振興及び福祉の向上に資するため、旧和歌山県議会議事堂(以下「旧議事堂」という。)を設置する。
(位置)
第2条 旧議事堂は、岩出市に設置する。
(管理)
第3条 旧議事堂の管理は、岩出市に委託する。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年1月規則第2号で、同28年3月12日から施行)