○和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第60号

和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例(平成27年和歌山県条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第5条の規定による申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を課税地所轄の県税事務所の長に提出しなければならない。

(平30規則70・一部改正)

(通知手続)

第3条 県税事務所の長は、条例第5条の規定による申請に対する処分をしたとき又は当該処分を変更したときは、別記第2号様式によりその旨を通知しなければならない。

(平30規則70・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和6年10月4日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和7年4月1日)

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令6規則75・全改・一部改正)

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(平30規則70・全改)

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和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第60号

(令和7年4月1日施行)