○和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第60号

和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例(平成27年和歌山県条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第5条の規定による申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を課税地所轄の県税事務所の長に提出しなければならない。

(平30規則70・一部改正)

(通知手続)

第3条 県税事務所の長は、条例第5条の規定による申請に対する処分をしたとき又は当該処分を変更したときは、別記第2号様式によりその旨を通知しなければならない。

(平30規則70・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令3規則27・全改)

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(平30規則70・全改)

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和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第60号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成27年12月25日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第49号
平成30年10月5日 規則第70号
令和3年3月31日 規則第27号