○和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例

平成27年12月25日

条例第68号

和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。

和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項に規定する認定事業者について、当該特定業務施設に係る事業に対する事業税、当該特定業務施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該特定業務施設の用に供する償却資産に対して県が課する固定資産税(以下「県固定資産税」という。)を課さないこと又はこれらの県税に係る不均一の課税をすることについて定めるものとする。

(平28条例53・平30条例47・一部改正)

(事業税の課税免除)

第2条 平成27年10月8日から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた事業者(同項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対して課する事業税の課税標準の算定については、所得又は収入金額(和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号。以下「県税条例」という。)第37条の2又は第42条の2の5に規定する事業税の課税標準となるものをいう。)から次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額を控除する。

(1) 電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額 県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得又は収入金額×(当該新設し、又は増設した特別償却設備に係る固定資産の価額/当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額)

(2) 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額 県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得金額×(当該新設し、又は増設した軌道のうち特別償却設備に係る軌道の延長キロメートル数/当該軌道を新設し、又は増設した者が県内に有する軌道の延長キロメートル数)

(3) 前2号以外の業種に係る所得又は収入金額 県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得又は収入金額×(当該新設し、又は増設した特別償却設備に係る従業者の数/当該特別償却設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)

2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

3 第1項の規定は、個人にあっては当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年における事業に対する事業税に、法人にあっては当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日以後3年の間に終了する各事業年度における事業に対する事業税について適用する。

(平30条例44・平30条例47・平31条例52・令2条例40・令3条例30・令4条例29・一部改正)

(不動産取得税の課税免除又は不均一課税)

第3条 平成27年10月8日から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)(同条第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(平成27年10月8日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。次項において同じ。)に対しては、不動産取得税を課さない。

2 特別償却設備設置者(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税の税率は、県税条例第42条の16の規定にかかわらず、100分の0.4とする。

(平30条例44・一部改正、平30条例47・旧第4条繰上・一部改正、令2条例40・令4条例29・一部改正)

(県固定資産税の課税免除又は不均一課税)

第4条 特別償却設備設置者(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、当該特別償却設備である償却資産(平成27年10月8日以後に取得したものに限る。次項において同じ。)に対して課する県固定資産税については、当該償却資産に対して新たに課することとなった年度以降3か年度分に限り、これを課さない。

2 特別償却設備設置者(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)について、当該特別償却設備である償却資産に対して課する県固定資産税の税率は、当該償却資産に対して新たに課することとなった年度以降3か年度分に限り、県税条例第90条の規定にかかわらず、次の各号に定める税率とする。

(1) 初年度分(当該特別償却設備である償却資産に対して新たに県固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14

(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.467

(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.933

(平30条例47・旧第5条繰上・一部改正)

(申請手続)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、事業税、不動産取得税又は県固定資産税の申告期限(土地の取得に係る不動産取得税については、当該土地を敷地とする家屋の取得に係る不動産取得税の申告期限)までに、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(平30条例47・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平30条例47・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月8日から適用する。

(読替規定)

2 平成27年10月8日から同年12月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「第10条第6項第4号」とあるのは「第10条第4項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。

(令4条例29・一部改正)

3 平成27年10月8日から令和6年3月31日までの間における第3条第2項の規定の適用については、同項中「県税条例第42条の16」とあるのは「県税条例第42条の16及び同条例附則第10項の3」と、「100分の0.4」とあるのは「この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき税率に10分の1を乗じて得た率」とする。

(平28条例53・旧第4項繰上、平29条例13・平30条例44・平30条例47・令2条例40・令3条例30・令4条例29・一部改正)

(平成28年6月28日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定は、和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例及び和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成30年和歌山県条例第47号。次項において「改正条例」という。)の公布の日から施行する。

(平29条例13・平30条例47・一部改正)

(経過措置)

2 改正条例の公布の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についてのこの条例による改正前の和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例附則第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平29条例13・平30条例47・一部改正)

(平成29年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第2条の2の改正規定、第2条中和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例第2条の改正規定(「平成29年3月31日」を「平成31年3月31日」に改める部分及び「情報通信技術利用事業」を「農林水産物等販売業」に改める部分を除く。)及び同条例附則第2項の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第2条の2の規定、第2条の規定による改正後の和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例第2条の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)及び第3条の規定による改正後の和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例第3条の規定は、この条例の公布の日(以下「公布日」という。)以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、公布日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日条例第52号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正前の和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例第2条に規定する中小連結法人については、新条例第2条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例

平成27年12月25日 条例第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成27年12月25日 条例第68号
平成28年6月28日 条例第53号
平成29年3月23日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第41号
平成30年3月31日 条例第44号
平成30年10月5日 条例第47号
平成31年3月31日 条例第52号
令和2年3月31日 条例第40号
令和3年3月31日 条例第30号
令和4年3月31日 条例第29号