○和歌山県教育委員会会議規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第25号

和歌山県教育委員会会議規則を次のように定める。

和歌山県教育委員会会議規則

和歌山県教育委員会会議規則(昭和31年和歌山県教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例会、臨時会等)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、必要がある場合には、その議決により会期を延長することができる。

2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合又は2人以上の委員から書面をもって会議に付する事件を示して会議の招集を請求された場合に招集する。

(会議の招集等)

第3条 教育長は、会議を招集するときは、会議の開会の日の3日前までに、開催の日時及び場所並びに会議に付する事件を記載した書面により、委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 委員は、前項の規定による通知を受けたときは、定刻までに所定の場所に参集しなければならない。

3 委員は、定刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができないときは、あらかじめ理由を付して、その旨を教育長に届け出なければならない。

(開会、閉会等)

第4条 会議の開会、閉会、延会、休憩、中止又は再開は、教育長が宣告する。

2 教育長が開会を宣告する前及び閉会、延会、休憩又は中止を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 教育長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

4 会議中に定足数を欠くに至ったときは、教育長は、延会又は休憩を宣告する。

(職員の出席)

第5条 教育長は、教育委員会の事務局及びその他関係機関(学校を除く。)の職員の中から必要があると認める者を会議に出席させることができる。

(議事日程)

第6条 教育長は、開会の日時、会議に付す事件及び順序について議事日程を記載した書面を作成し、これをあらかじめ委員に配付しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、その配付を省略することができる。

2 前項の書面に記載した事件について会議を開くことができなかったとき、又は議事が終わらなかったときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。

3 教育長は、必要があると認めたときは、議事日程を変更し、又は追加することができる。

(議案の提出)

第7条 委員が、議案を提出しようとするときは、1人以上の賛成者と連署して書面により教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の議案を受理したときは、これを委員に配付しなければならない。ただし、その暇がないと認めたときは、この限りでない。

(動議の成立)

第8条 動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。ただし、議事進行の動議については、この限りでない。

(修正の動議)

第9条 修正の動議は、その案を備え、1人以上の賛成者と連署して書面により教育長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭によることができる。

2 教育長は、前項の書面を受理したときは、これを委員に配付しなければならない。

(議案及び動議の撤回)

第10条 議題となった議案若しくは動議を撤回し、又は変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、会議の議題となる前にあっては、教育長の承認を得なければならない。

(一事不再議)

第11条 提出された議案で否決されたものは、その会議中は、再び提出することができない。

(教育長の宣告)

第12条 教育長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長は、審議上必要があると認めたときは、2件以上の会議に付する事件を一括して議題とすることができる。

(説明等)

第13条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、質疑及び討論を行うものとする。

(発言)

第14条 発言は、教育長の許可を受けなければすることができない。

2 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたりその範囲を超えてはならない。

3 発言は、その中途において他の発言によって妨げられない。ただし、議事進行に関して教育長が発言を許したときは、この限りでない。

4 延会、休憩又は中止のために発言を終わらなかった委員は、再びその議事を始めたときは、前の発言を継続することができる。

(採決)

第15条 教育長は、会議に付する事件について質疑及び討論が終了したときは、その終了を宣告し、直ちに採決しなければならない。この場合において、議場にいる委員は、採決に加わらなければならない。

2 採決の際に、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の順序)

第16条 採決の順序は、修正の動議による修正案を先とし、原案を後とする。

2 同一の会議に付する事件について、数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。ただし、その区分が明確でないときは、教育長がその順序を決める。

(採決の方法)

第17条 教育長は、採決しようとするときは、採決に付する事件を会議に宣告するものとする。

2 教育長は、問題を可とする者の挙手又は起立を求め、その数により採決する。ただし、教育長が必要があると認めるとき又は2人以上の委員から要求があったときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により採決することができる。

3 教育長は、委員に異議のないことが明らかであると思料するときは、前項の規定にかかわらず、異議の有無を確かめることによって採決することができる。

4 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(会議の進行順序)

第18条 会議の進行順序は次のとおりとする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開会

(2) 前回の会議録の承認

(3) 報告事項

(4) 付議事項

(5) 請願事項

(6) 諸報

(7) その他

(8) 閉会

2 前項第3号に掲げる報告事項とは、教育長に対する事務の委任等に関する規則(平成27年和歌山県教育委員会規則第26号。以下「事務委任規則」という。)第5条の規定により、教育長が教育委員会に報告しなければならない事項とする。

3 第1項第4号に掲げる付議事項とは、事務委任規則第2条第1項各号に掲げる事項とする。

4 第1項第5号に掲げる請願事項とは、和歌山県教育委員会請願処理規程(昭和24年和歌山県教育委員会規則第3号。以下「請願処理規程」という。)第3条の規定により、教育委員会に報告しなければならない事項とする。

5 第1項第6号に掲げる諸報とは、第2項に定めるものを除き、教育長が会議において報告することが適当であると認める事項とする。

(会議の公開)

第19条 次に掲げる事項について審議し、又は報告を受ける場合においては、法第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。

(2) 訴訟、審査請求その他の争訟に関すること。

(3) 知事又は議会に対する意見の申出その他関係機関との協議等を必要とする事項

(4) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項

2 会議を公開しないときは、教育長は、教育長が指定する者以外の者を全て議場の外に退去させなければならない。

(傍聴)

第20条 会議の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第21条 会議の議事録(以下「会議録」という。)には、全ての議事の経過のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の場所

(2) 開会、閉会、延会、休憩、中止又は再開の日時

(3) 出席した委員の氏名

(4) 出席した職員の職氏名

(5) その他教育長が必要と認めた事項

2 会議録は、次回の会議において承認を受けなければならない。

3 会議録には、会議の都度教育長が指名した委員が署名しなければならない。

4 会議録は、第2項の規定による承認後、速やかに公表するものとする。ただし、第19条第1項の規定により会議を公開しないこととした事件については、この限りでない。

(請願)

第22条 教育委員会に請願しようとするときは、請願処理規程の定めるところにより行わなければならない。

(紀律)

第23条 会議において、法又はこの規則の規定に違反し、その他議場の秩序を乱す者があるときは、教育長は、これを制止し、発言を取り消させ、その会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去を命ずることができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

和歌山県教育委員会会議規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第25号

(平成27年4月1日施行)