○和歌山県教育委員会請願処理規程

昭和24年4月19日

教育委員会規則第3号

和歌山県教育委員会に対する請願又は陳情等の処理に関し次のように定める。

和歌山県教育委員会請願処理規程

第1条 和歌山県教育委員会(以下委員会という。)に対する請願、又は陳情等(以下請願という。)については、この規程の定めるところによって処理する。

第2条 委員会に対し請願しようとする者は、書面をもって次の事項を具し、教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願者の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び所在地)

(3) 請願の趣旨

第3条 教育長は、前条の事件につき調査をなし、請願文書表を作成して、これを委員会に報告しなければならない。

2 請願文書表には、件名、請願の要旨、請願者の住所氏名(法人にあっては、その名称、所在地)及び受理の年月日を記載するものとする。

3 緊急に処理する必要があり、かつ委員会に報告するいとまのない請願については、教育長に於て処理することができる。但し、次の委員会にこれを報告しなければならない。

第4条 委員会は、前条第1項の報告を受けたとき、これに対し、採決しなければならない。

第5条 委員会は、必要と認める場合は、請願者又は関係者に対し、その会議に出頭を求め、請願の趣旨を直接陳述させることが出来る。

この規程は、公布の日から施行する。

和歌山県教育委員会請願処理規程

昭和24年4月19日 教育委員会規則第3号

(昭和24年4月19日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和24年4月19日 教育委員会規則第3号