○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第5号
教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則を次のように定める。
教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の給与等に関する条例(昭和32年和歌山県条例第6号)第4条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項について定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 教育長の給与等に関する条例第4条第3号の教育委員会規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 教育長が、法令又は条例に基づき設置された共済制度による団体の役職員として当該団体の業務に従事し、又は参加する場合
(2) 教育長の職務上の教養に資する研修会、講習会、講演会その他これらに類するものであって、任命権者若しくはその委任を受けた機関又は国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合
(3) 教育長が、国又は他の地方公共団体その他の団体の役職員として職に就き、その職務に従事する場合
(4) 教育長が、県、国、他の地方公共団体その他の団体の審議会、委員会等の役職員として職に就き、その職務に従事する場合
(5) 妊娠中の教育長が母体又は胎児の健康保持のため休息し、又は補食する場合
(6) 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第2条第3項に規定する採血事業者の実施する献血に協力する場合(採血に要する時間に限る。)
(7) 前各号に掲げる場合を除くほか、教育委員会の承認を得た場合
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。