○教育長の給与等に関する条例
昭和32年3月28日
条例第6号
教育長の給与等に関する条例をここに公布する。
教育長の給与等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の給料、手当及び旅費の額、その支給方法並びに職務に専念する義務の特例について定めるとともに、勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。
(昭48条例57・平18条例44・平27条例32・一部改正)
(給与)
第2条 教育長には、給料のほか、地域手当その他一般職の職員の受ける給与を支給する。
2 給料は、月額75万円とする。
3 地域手当その他の給与については、一般職の職員の例による。この場合においては、知事及び副知事の給与その他の給付条例(昭和22年和歌山県条例第13号)第3条第2項ただし書の規定を準用する。
(昭41条例15・全改、昭42条例58・昭43条例22・昭45条例34・昭47条例31・昭48条例57・昭51条例23・昭53条例24・昭55条例21・昭56条例3・昭60条例25・平元条例24・平2条例36・平4条例19・平8条例20・平14条例85・平18条例44・平18条例66・平19条例31・平27条例32・一部改正)
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による副知事に支給する旅費相当額とする。
(昭36条例43・昭37条例52・昭41条例35・昭48条例57・平19条例31・一部改正)
(職務に専念する義務の特例)
第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画及びその実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定める場合
(平27条例32・追加)
(雑則)
第5条 前3条に定めるもののほか、教育長の給料、手当及び旅費の額、その支給方法、職務に専念する義務の特例、勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。ただし、特に必要がある場合は、教育委員会は、別段の定めをすることができる。
(昭41条例35・一部改正、平27条例32・旧第4条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。
(平21条例52・一部改正)
(和歌山県教育委員会教育長の給与その他の給与条例の廃止)
2 和歌山県教育委員会教育長の給与その他の給与条例(昭和24年和歌山県条例第8号)は、廃止する。
(平21条例52・一部改正)
(平21条例52・追加)
付則(昭和32年8月12日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基いてすでに教育長に支払われた昭和32年4月1日以降同年8月31日までの期間にかかる給与は、改正後の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭43条例22・一部改正)
付則(昭和35年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
付則(昭和36年3月30日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに教育長に支払われた昭和35年10月1日以降昭和36年3月31日までの期間にかかる給与は、改正後の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和36年10月17日条例第43号)
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
付則(昭和37年12月22日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和37年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和38年12月21日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和41年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和42年12月23日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和43年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月30日条例第34号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年7月14日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までに教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年12月19日条例第57号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第23号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第24号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第21号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第25号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第36号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年12月規則第55号で、同2年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の(中略)教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 この条例による改正後の(中略)教育長給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月30日条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第20号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第85号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第44号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において教育長の職にある者が受ける給料の額は、同日を含む任期に係る期間は、この条例による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の給与条例第2条第2項に定める額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者に係る知事等の給料の特例に関する条例(平成13年和歌山県条例第4号)第2条の規定の適用については、同条中「教育長の給与等に関する条例(昭和32年和歌山県条例第6号)第2条第2項」とあるのは「教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第66号)附則第2項」と、「定められた額」とあるのは「定められる額」とする。
附則(平成19年3月14日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。