○和歌山県みなとまち条例

平成27年3月13日

条例第28号

和歌山県みなとまち条例をここに公布する。

和歌山県みなとまち条例

(設置)

第1条 県民の福祉の増進及び地域の振興に資するため、和歌山県が管理する港湾及び海岸にみなとまちを設置する。

(名称及び位置)

第2条 みなとまちの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加太みなとまち

和歌山市加太地内及び地先

2 前項のみなとまちの区域及び面積は、知事が定め、告示する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) みなとまち施設 みなとまちにおいて、県が設置し、又は管理する施設であって、かつ、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設又は海岸法(昭和31年法律第108号)第3条第1項に規定する海岸保全区域(知事が管理するものに限る。)内に存する施設をいう。

(2) 有料施設 前号のみなとまち施設のうち、有料で使用させる施設であって、別表第2に掲げるものをいう。

(3) みなとまち港湾施設 第1号のみなとまち施設のうち、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設をいう。

(4) みなとまち特定施設 第1号のみなとまち施設のうち、港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設又は海岸法第3条第1項に規定する海岸保全区域内に存する施設であって、別に知事が定め、告示するものをいう。

(5) みなとまち港湾施設用地 第1号のみなとまち施設のうち、港湾法第2条第5項第11号に規定する港湾施設用地をいう。

(行為の禁止及び制限)

第4条 みなとまちにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みなとまち施設内に竹木、土石、じんあい又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(2) みなとまち港湾施設を毀損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) みなとまち港湾施設内に船舶、車両、貨物その他の物件を放置すること。

(4) みなとまち特定施設を損傷し、又は汚損すること。

(5) みなとまち特定施設において、植木を伐採し、又は植物を採取すること。

(6) みなとまち特定施設において、土地の形質を変更すること。

(7) みなとまち特定施設において、たき火その他危険な行為をすること。

(8) みなとまち特定施設において、花火等により騒音を発する行為をすること。

(9) みなとまち特定施設において、立入禁止区域に立ち入ること。

(10) みなとまち特定施設において、指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(11) みなとまち特定施設において、風紀を乱し、その他みなとまち特定施設の利用者に著しく迷惑をかけること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、みなとまち特定施設の使用又は利用を妨げる行為をすること。

2 知事は、みなとまち特定施設の損壊その他の理由によりその利用が危険と認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用又は使用の許可)

第5条 第14条の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が管理を行うみなとまち施設(以下「指定みなとまち施設」という。)のうち、別表第2第1項に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者(利用許可に関する業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。第10条第3項において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 みなとまち港湾施設用地を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 前2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用場所に工作物その他の設備を設置しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(行為の許可)

第6条 みなとまち施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) みなとまち港湾施設の現状に変更を加えること(前条の許可に係る行為を除く。)

(2) 物品を販売すること。

(3) 興行をすること。

(4) 展示会、競技会、博覧会その他これらに類する催しのためにみなとまち施設を使用すること。

(5) その他知事の指定する行為

2 知事は、前項に掲げる行為が公衆のみなとまち施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 知事は、第1項の許可にみなとまち施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 第5条第2項又は前条第1項の規定により知事の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、特別の事情のため使用することができなかったときは、知事は既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 知事は、公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用制限)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する貨物については、使用者に対して、みなとまち港湾施設の使用を停止し、又は撤去を命ずることができる。

(1) 知事の定める負荷重量を超えるもの

(2) 爆発又は燃焼のおそれのあるもの

(3) 他の貨物を損傷し、又は汚染するおそれのあるもの

(4) その他知事において必要と認めるもの

2 知事は、船舶の所有者等(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第2条第1項第2号に規定する船舶所有者等に該当する者をいう。)が、当該船舶の事故に基づく損害賠償その他の請求に対する義務を履行しないおそれがある者として規則で定めるものに該当する場合は、みなとまち港湾施設を使用させないことができる。

(係留場所等の指定)

第9条 知事は、みなとまち港湾施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用者に対して、係留場所その他使用場所を指定することができる。

(監督処分)

第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、みなとまち施設の使用を停止し、若しくは制限し、第5条若しくは第6条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用場所の変更、船舶の除去、工作物その他の設備の除去若しくは変更、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第5条又は第6条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条第1項の規定による命令又は前条の規定による指定に従わない者

(3) 使用の許可を受けた日から3月以上その施設の使用を開始しない者又は許可期間中3月以上施設の使用をしない者

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(5) 使用料の納付を怠った者

2 知事は、港湾工事その他管理のため必要があると認めるときは、第5条又は第6条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

3 指定管理者は、次の各号に該当する者に対して、指定みなとまち施設の利用を停止し、若しくは制限し、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用場所の変更、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第5条第1項の規定に違反した者

(2) 利用の許可を受けた日から3月以上その施設の利用を開始しない者又は許可期間中3月以上施設の利用をしない者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 第21条第1項に規定する利用料金の納付を怠った者

(命ずべき者が不明の場合の措置)

第11条 前条第1項又は第2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、当該措置を自ら行い、又は第三者をしてこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事又は第三者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公示しなければならない。

2 知事は、前項の規定により船舶、工作物その他の物件を除去し、又は除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。

3 知事は、前項の規定により物件を保管したときは、当該物件の所有者、占有者その他当該物件について権原を有する者(以下「所有権者等」という。)に対し当該物件を返還するため、規則で定めるところにより、規則で定める事項を公示しなければならない。

4 知事は、第2項の規定により保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該物件を返還することができない場合において、規則で定めるところにより評価した当該物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

5 知事は、前項の規定による物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該物件を廃棄することができる。

6 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

7 第1項から第4項までに規定する除去、保管、売却その他の措置に要した費用は、当該物件の返還を受けるべき所有者等その他第1項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

8 第3項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した物件(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該物件の所有権は、県に帰属する。

(報告及び検査)

第12条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第4条第1項又は第6条第1項に規定する行為をした者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該行為をした者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該行為の状況若しくは当該行為に係る船舶、工作物、帳簿その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める立入検査の権限を有する職員であることを示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 前3項の規定は、第5条第1項及び第2項に規定するみなとまち施設を使用した者について準用する。

(損害賠償等)

第13条 使用者は、みなとまち施設を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

2 使用者は、使用期間が満了し、若しくは使用を廃し、又は第5条の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第14条 みなとまち施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、知事が指定するものに行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条第1項の許可に関する業務

(2) 指定みなとまち施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定みなとまち施設の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の期間)

第16条 指定管理者が指定を受けて指定みなとまち施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第17条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第18条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、みなとまち施設の公正な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、みなとまち施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県港湾施設等指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(業務報告の聴取等)

第19条 知事は、指定みなとまち施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(供用日等)

第20条 みなとまち特定施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、知事が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に供用日及び供用時間を変更することができる。

種別

供用日

供用時間

シャワー(温水)

3月1日から6月30日まで及び9月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

7月1日から8月31日まで

午前8時から午後6時まで

シャワー(温水)以外のみなとまち特定施設

1月5日から6月30日まで及び9月1日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

7月1日から8月31日まで

午前8時から午後6時まで

(利用料金等)

第21条 有料施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を還付することができる。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定みなとまち施設の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、第1項の規定に関わらず、利用者は、使用料を県に納めなければならない。この場合においては、使用料の額は、別表第2に掲げる額と同額とし、使用料の還付、減額及び免除については、第7条第3項及び第4項の規定を準用する。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者は、指定みなとまち施設が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第15条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) みなとまち港湾施設について、第4条第1項又は第6条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の許可を受けないでみなとまち港湾施設を使用した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第5条の許可を受けた者

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、みなとまちの管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第18条第1項の規定による指定管理者の指定に必要な行為は、この条例の施行の日前においても、第17条及び第18条の規定の例により行うことができる。

(和歌山県港湾施設管理条例に基づく許可その他の処分に係る経過措置)

3 この条例の施行前に和歌山県港湾施設管理条例(昭和31年和歌山県条例第38号)第4条第4条の2第7条第7条の2又は第8条の規定によりした加太港の港湾施設に係る許可その他の処分は、この条例の相当規定によりした許可その他の処分とみなす。

(和歌山県海浜公園設置及び管理条例に基づく許可その他の処分に係る経過措置)

4 この条例の施行前に和歌山県海浜公園設置及び管理条例(平成6年和歌山県条例第29号)第3条第5条又は第6条の規定によりした加太ビーチに係る許可その他の処分は、この条例の相当規定によりした許可その他の処分とみなす。

(附属機関の設置等に関する条例の一部改正)

5 附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項の表和歌山県港湾施設等指定管理者選定委員会の項中「及び和歌浦漁港指定漁港施設」を「、和歌浦漁港指定漁港施設及び加太みなとまち」に改める。

(和歌山県使用料及び手数料条例の一部改正)

6 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表第1第32項第1号ウを削る。

(和歌山県海浜公園設置及び管理条例の一部改正)

7 和歌山県海浜公園設置及び管理条例の一部を次のように改正する。

第2条の表中和歌山県加太ビーチの項を削る。

別表中和歌山県加太ビーチの項を削る。

(和歌山県港湾施設管理条例の一部改正)

8 和歌山県港湾施設管理条例の一部を次のように改正する。

第2条中「マリーナ施設」の次に「及び和歌山県みなとまち条例(平成27年和歌山県条例第28号)第3条第3号に規定するみなとまち港湾施設」を加える。

第11条の表中加太港の項を削る。

(平成31年3月13日条例第43号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第2第1項の表備考中「ときは」を「ときは、」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平31条例43・一部改正)

1 第5条第2項に規定するみなとまち港湾施設用地の使用に係る使用料

種別

使用料

みなとまち港湾施設用地

使用期間が1月未満のもの

1 建築物(上屋、倉庫、仮設小屋、貯油施設等)又は荷役機械の設置

1平方メートル又はその端数ごとに 44円50銭

2 桟橋、物揚場等の使用

同 22円50銭

3 電柱、くい等の設置(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。)

1本につき 57円

4 軌道敷設及び軌条設置

1平方メートル又はその端数ごとに 44円50銭

5 電線又は各種管埋設

(1) 外径20センチメートル未満のもの

1メートル又はその端数ごとに 4円50銭

(2) 外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

同 8円50銭

(3) 外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

同 22円

(4) 外径1メートル以上のもの

同 44円50銭

6 その他広告物等の設置

1平方メートル又はその端数ごとに 55円

使用期間が1月以上のもの

1 建築物(上屋、倉庫、仮設小屋、貯油施設等)又は荷役機械の設置

1平方メートル又はその端数ごとに1年につき 530円

2 桟橋、物揚場等の使用

同 260円

3 電柱、くい等の設置(支柱及び支線は、それぞれ1本とする。)

1本1年につき 670円

4 軌道敷設又は軌条設置

1平方メートル又はその端数ごとに1年につき 530円

5 電線又は各種管埋設

(1) 外径20センチメートル未満のもの

1メートル又はその端数ごとに1年につき 50円

(2) 外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

同 100円

(3) 外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

同 260円

(4) 外径1メートル以上のもの

1平方メートル又はその端数ごとに1年につき 530円

6 その他広告物等の設置

1平方メートル又はその端数ごとに1年につき 660円

備考

1 使用期間が1月以上のものにおいて、使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの及び同法第7条の規定により免除されるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 2の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 第6条第1項に規定する行為に係る使用料

種別

使用料

物品の販売

売店(自動販売機を含む。)を設置する場合

1平方メートル1年につき 877円

その他の場合

1人1日につき 610円

興行、展示会、競技会、博覧会

1平方メートル1日につき 11円

その他知事の指定する行為

その都度知事が定める。

備考

1 使用料の額が年額で定められている場合で、使用期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が日額で定められている場合で、使用期間が1日に満たないとき、又はその期間に1日に満たない端数があるときは1日として計算する。

2 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは1平方メートルとして計算する。

3 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 3の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第21条関係)

(平31条例43・一部改正)

1 運動広場等

種別

利用料金

運動広場

使用時間1時間につき 429円

ゲートボール場

使用時間1時間につき 429円

備考

1 利用期間が1時間に満たないとき、又は1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

2 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 緑地駐車場等

種別

利用料金

緑地駐車場

7月1日から8月31日までの間 1日1回につき 1,000円

その他の期間 1日1回につき 500円

シャワー(温水)

大人1人1回につき 300円

小人1人1回につき 200円

備考

1 「小人」とは、16歳未満の者をいう。

2 小人のうち大人が同伴する3歳未満の者については、当該大人1人につき小人1人に限り、利用料金を徴収しないものとする。

和歌山県みなとまち条例

平成27年3月13日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章
沿革情報
平成27年3月13日 条例第28号
平成31年3月13日 条例第43号