○公益法人の財産目録等の閲覧及び謄写に関する規則

平成26年4月1日

規則第32号

公益法人の財産目録等の閲覧及び謄写に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「法」という。)第21条第4項に規定する財産目録等であって、知事に提出されたもの(以下「財産目録等」という。)の閲覧又は謄写の請求及びその方法について必要な事項を定めるものとする。

(平28規則25・一部改正)

(閲覧又は謄写の請求)

第2条 法第22条第2項の規定による公益法人の財産目録等の閲覧の請求は別記第1号様式により、同項の規定による公益法人の財産目録等の謄写に係る書類の写しの交付の請求は別記第2号様式により書面で行わなければならない。

2 知事は、前項に規定する書面に形式上の不備があると認めるときは、同項に規定する請求をした者(以下この項において「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、知事は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平28規則25・一部改正)

(閲覧又は謄写の場所)

第3条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第39条第1項に規定する知事が定める場所(以下「閲覧所」という。)は、環境生活部生活局県民生活課とする。

(平28規則25・令6規則14・一部改正)

(閲覧時間及び休日)

第4条 財産目録等の閲覧は、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、毎日午前9時から午後5時までに行う。

2 知事は、財産目録等の整理その他の理由により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、閲覧時間を伸縮し、又は同項に規定する休日以外の日を閲覧に供しない日とすることができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(平28規則25・一部改正)

(手数料)

第5条 財産目録等の閲覧に係る手数料は無料とし、財産目録等の謄写に係る書類の写しの交付に係る手数料は和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところによるものとする。

(閲覧の方法)

第6条 財産目録等の閲覧をしようとする者(以下この条において「閲覧者」という。)は、閲覧所でこれを行い、閲覧所の外に財産目録等を持ち出してはならない。

2 閲覧者は、財産目録等を丁重に取り扱うものとし、これを汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれのある行為をしてはならない。

3 閲覧者は、財産目録等の閲覧に際し、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしてはならない。

4 閲覧者は、財産目録等の閲覧に際し、担当係員の指示に従わなければならない。

5 知事は、前各項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(謄写に係る書類の写しの交付の方法)

第7条 財産目録等の謄写に係る書類の写しの交付は、財産目録等を複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。

(令元規則21・一部改正)

(謄写に係る書類の写しの交付の期限)

第8条 知事は、財産目録等の謄写に係る書類の写しの交付の請求があった日から15日以内に当該請求に係る財産目録等の謄写に係る書類の写しを交付するものとする。ただし、第2条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、知事は、前項に規定する請求をした者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(謄写に係る書類の写しの交付の期限の特例)

第9条 前条第1項に規定する請求に係る財産目録等が著しく大量であるため、当該請求があった日から60日以内にその全てについて謄写に係る書類の写しを交付することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同項の規定にかかわらず、知事は、当該請求に係る財産目録等のうちの相当の部分につき当該期間内に謄写に係る書類の写しを交付し、残りの財産目録等については相当の期間内に謄写に係る書類の写しを交付すれば足りる。この場合において、知事は、前条第1項に規定する期間内に、同項に規定する請求をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの財産目録等について謄写に係る書類の写しを交付する期限

(費用負担)

第10条 財産目録等の謄写に係る書類の写しの送付を受けようとする者は、第5条に定める手数料のほか当該写しの送付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令元規則21・一部改正)

画像

(令元規則21・一部改正)

画像

公益法人の財産目録等の閲覧及び謄写に関する規則

平成26年4月1日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)