○和歌山県立高等看護学院及び和歌山県立なぎ看護学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成25年3月19日

訓令第2号

福祉保健部

和歌山県立高等看護学院

和歌山県立なぎ看護学校

和歌山県立高等看護学院及び和歌山県立なぎ看護学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県立高等看護学院及び和歌山県立なぎ看護学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(職員の勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

和歌山県立高等看護学院及び和歌山県立なぎ看護学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成25年3月19日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第3節 保健師・助産師及び看護師
沿革情報
平成25年3月19日 訓令第2号