○保健所使用料の決定

平成25年3月19日

告示第323号

和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第11項の規定により保健所使用料を次のように定め、平成25年4月1日から実施する。

平成24年和歌山県告示第298号(保健所使用料の決定)は、平成25年3月31日限り廃止する。

保健所使用料

区分

項目

単位

金額

1 血液検査

(1) 赤血球沈降速度測定

1件につき

70円

(2) 末しょう血液一般検査

ア 赤血球数

イ 白血球数

ウ 血色素測定

エ ヘマトクリット値

オ 血小板数

アからオまでの検査の一部又は全部を行った場合に算定する。

1件につき

160円

(3) 末しょう血液像

1件につき

200円

(4) ヘモグロビンAlc

1件につき

390円

(5) 総ビリルビン

1件につき

80円

(6) 総たん

1件につき

80円

(7) アルブミン

1件につき

80円

(8) クレアチニン

1件につき

80円

(9) 尿素窒素

1件につき

80円

(10) 尿酸

1件につき

80円

(11) グルコース

1件につき

80円

(12) LDH

1件につき

80円

(13) ALP

1件につき

80円

(14) コリンエステラーゼ

1件につき

80円

(15) アミラーゼ

1件につき

80円

(16) γ―GTP

1件につき

80円

(17) 中性脂肪

1件につき

80円

(18) 無機リン

1件につき

130円

(19) 鉄

1件につき

80円

(20) 総コレステロール

1件につき

130円

(21) HDLコレステロール

1件につき

130円

(22) LDLコレステロール

1件につき

140円

(23) AST

1件につき

130円

(24) ALT

1件につき

130円

(25) たん白分画測定

1件につき

140円

(26) 1回に採取した血液を用いて(5)から(25)までに掲げる検査を8項目以上行った場合は、(5)から(25)までに掲げる所定金額にかかわらず検査項目数に応じて次の金額とする。



ア 8項目又は9項目の場合

1件につき

790円

イ 10項目以上の場合

840円

(27) HBs抗原

1件につき

700円

(28) HBs抗体

1件につき

250円

(29) 血液採取

1件につき

290円

2 心電図

(1) 診断を行う場合

1件につき

1,040円

(2) 描写のみを実施する場合

1件につき

560円

3 診断書


1通につき

1,500円

4 エックス線診断

(1) 直接撮影診断(半切)

1枚につき

1,250円

(2) 直接撮影診断(大角)

1枚につき

1,250円

(3) 直接撮影診断(デジタル半切)

1枚につき

1,680円

5 微生物学的検査

(1) 顕微鏡検査

1件につき

400円

(2) 細菌培養同定検査

ア 消化管からの検体



(ア) 集団給食、食品関係及び水道関係施設の従事者又は20人以上の集団検査の場合

1菌種1件につき

910円

(イ) その他の場合

1,520円

イ 口腔、気道又は呼吸器からの検体

1,360円

6 ウイルス学的検査

(1) HIV抗原・抗体

1件につき

890円

(2) HIV―1・2特異抗体確認検査

1件につき

5,280円

(3) HCV抗体

1件につき

840円

(4) HCV抗原

1件につき

840円

(5) HCV核酸定量

1件につき

3,390円

(6) クラミジア抗体検査

1件につき

1,600円

7 梅毒反応検査

(1) 梅毒血清反応(STS)



ア 定性

1件につき

120円

イ 定量

270円

(2) 梅毒トレポネーマ抗体



ア 定性

1件につき

250円

イ 定量

420円

8 尿・ふん便等検査

(1) 尿中一般物質定性・半定量検査

1回につき

200円

(2) 沈顕微鏡検査

1件につき

210円

(3) たん白定量

1件につき

50円

(4) 寄生虫検査



ア 直接塗沫法

1件につき

160円

イ セロファン法

160円

(5) 潜血反応検査

1件につき

290円

改正文(平成26年3月24日告示第314号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成28年3月31日告示第313号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成30年3月30日告示第351号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月31日告示第487号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月29日告示第376号)

令和4年4月1日から適用する。

保健所使用料の決定

平成25年3月19日 告示第323号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第1章 保健一般
沿革情報
平成25年3月19日 告示第323号
平成26年3月24日 告示第314号
平成28年3月31日 告示第313号
平成30年3月30日 告示第351号
令和2年3月31日 告示第487号
令和4年3月29日 告示第376号