○津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例施行規則

平成25年3月8日

規則第9号

津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

(土地に定着する工作物)

第3条 条例第2条第1号の規則で定めるものは、建築物、門及び塀とする。

(避難路の中心線からの水平距離)

第4条 条例第2条第3号の規則で定める水平距離は、20メートルとする。

(特定避難路として指定することの提案)

第5条 条例第5条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による提案は、特定避難路の指定に係る提案書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 特定避難路として指定することを提案する避難路(以下「提案避難路」という。)、津波浸水想定及び避難場所の位置を示す図面

(2) 提案避難路及び当該提案避難路沿いの建築物等の位置を示す図面

(3) 提案避難路に係る避難路沿いの建築物等の状況に関して記載した図書

(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条に規定する市町村地域防災計画に定められた避難路であることを示す図書

(5) その他知事が必要と認めるもの

(特定避難路の案の公告)

第6条 条例第5条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる事項を和歌山県報に登載して行うものとする。

(1) 特定避難路の位置

(2) 特定避難路の案の縦覧の場所及び期間

(特定避難路沿いの建築物等の制限に関する基準)

第7条 条例第6条第1項の規則で定める基準は、建築物等のいずれかの部分(特定避難路の中心線からの水平距離が20m以内の部分に限る。)の高さが当該部分から当該特定避難路の境界線までの水平距離に当該特定避難路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超える建築物等について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に従い耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられるものであることとする。

2 前項の高さは、地盤面からの高さにより算定する。ただし、地盤面が特定避難路の路面の中心より低い場合は、当該路面の中心からの高さによる。

(公表)

第8条 条例第7条第3項(同条第5項及び第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、和歌山県報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第7条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第7条第1項の規定による勧告(同条第5項において準用する場合にあっては、同条第4項の規定による命令)を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 条例第7条第1項の規定による勧告(同条第5項において準用する場合にあっては、同条第4項の規定による命令)に従わない旨の事実

(3) 条例第7条第1項の規定による勧告(同条第5項において準用する場合にあっては、同条第4項の規定による命令)の内容

(4) その他知事が必要と認める事項

3 条例第8条第3項において準用する条例第7条第3項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第8条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令に従わない旨の事実

(2) 条例第8条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令の内容

(3) その他知事が必要と認める事項

(円滑な避難に著しく支障を生ずるおそれのある建築物等)

第9条 条例第8条第1項の規則で定めるものは、建築物等のいずれかの部分(特定避難路の中心線からの水平距離が20m以内の部分に限る。)の高さが当該部分から当該特定避難路の境界線までの水平距離に当該特定避難路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超えるものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当するものであって、地震の震動及び衝撃により倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと判断されるもの

 柱、はり、基礎その他の構造耐力上主要な部分の損傷、腐食、腐朽その他の劣化が著しく進行しているもの

 建築物等の全体又は一部(構造耐力上主要な部分である柱を含む場合に限る。)が20分の1を超えて傾斜しているもの

 耐震改修促進法第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に従い耐震診断を行った結果、地震の震動及び衝撃により倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと判断されるもの

(2) 地震の震動及び衝撃により倒壊し、又は崩壊した場合において、当該特定避難路における避難の際に通行する部分が、当該特定避難路の幅員の2分の1以上確保されないおそれがあると判断されるもの

2 第7条第2項の規定は、前項の高さについて準用する。

(立入調査職員証明書)

第10条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第2号様式によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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津波からの円滑な避難に係る避難路沿いの建築物等の制限に関する条例施行規則

平成25年3月8日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)