○少額領収書等の写しの開示に関する規程
平成22年11月30日
選挙管理委員会告示第154号
少額領収書等の写しの開示に関する規程を次のように定める。
少額領収書等の写しの開示に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第19条の16第1項の規定による少額領収書等の写しの開示について、必要な事項を定める。
(開示請求)
第2条 法第19条の16第3項に規定する開示請求書の様式は、別記第1号様式によるものとする。
(写しの提出に係る命令)
第3条 法第19条の16第5項の規定による命令は、別記第2号様式により行うものとする。
(提出期限の延長に係る通知)
第4条 法第19条の16第9項の規定による通知は、別記第3号様式により行うものとする。
(不開示決定)
第6条 法第19条の16第12項の規定による通知は、別記第6号様式により行うものとする。
(開示決定の期限の延長に係る通知)
第7条 法第19条の16第13項の規定による通知は、別記第7号様式により行うものとする。
2 法第19条の16第14項の規定による通知は、別記第8号様式により行うものとする。
(写しの提出がなかった旨の通知)
第8条 法第19条の16第16項の規定による通知は、別記第9号様式により行うものとする。
(開示の申出)
第9条 政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号。次条において「令」という。)第11条第1項の規 定による申出は、別記第10号様式により行うものとする。
(更なる開示の申出)
第10条 令第11条第3項の規定による申出は、別記第11号様式により行うものとする。
(閲覧及び写しの交付の方法)
第11条 少額領収書等の写しの閲覧及び写しの交付の方法については、政治団体の収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程(平成20年和歌山県選挙管理委員会告示第125号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成22年11月30日から施行する。
附則(平成28年3月29日選挙管理委員会告示第21号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。