○政治団体の収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程
平成20年12月26日
選挙管理委員会告示第125号
政治団体の収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程を次のように定める。
政治団体の収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程
2 県委員会は、前項に規定する書面に形式上の不備があると認めるときは、請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(閲覧の場所)
第3条 収支報告書等の閲覧は、県委員会事務局において、その執務時間中にこれをしなければならない。
(閲覧の方法)
第4条 収支報告書等の閲覧は、県委員会が指定する場所でこれを行い、指定された場所以外にこれを持ち出してはならない。
2 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(写しの交付の方法)
第5条 収支報告書等の写しの交付は、収支報告書等を複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。
(写しの交付の期限)
第6条 県委員会は、交付の請求があった日から15日以内に当該請求に係る収支報告書等の写しを交付するものとする。ただし、第2条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの収支報告書等について写しを交付する期限
附則
1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。
2 政治団体の収支報告書等の閲覧に関する規程(平成7年和歌山県選挙管理委員会告示第15号)は、廃止する。
附則(令和元年6月28日選挙管理委員会告示第17号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。