○政治団体の収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

平成20年12月26日

選挙管理委員会告示第125号

政治団体の収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第20条の2第2項の規定により、法第12条第1項、第17条第1項、第14条第1項(第17条第4項において準用する場合を含む。)又は第19条の14の規定により和歌山県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)に提出された報告書、書面及び政治資金監査報告書(以下「収支報告書等」という。)の閲覧又は写しの交付の請求及びその方法について必要な事項を定める。

(請求)

第2条 法第20条の2第2項の規定による請求は、それぞれ別記第1号様式又は別記第2号様式により書面で行わなければならない。

2 県委員会は、前項に規定する書面に形式上の不備があると認めるときは、請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(閲覧の場所)

第3条 収支報告書等の閲覧は、県委員会事務局において、その執務時間中にこれをしなければならない。

(閲覧の方法)

第4条 収支報告書等の閲覧は、県委員会が指定する場所でこれを行い、指定された場所以外にこれを持ち出してはならない。

2 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(写しの交付の方法)

第5条 収支報告書等の写しの交付は、収支報告書等を複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付とする。

(写しの交付の期限)

第6条 県委員会は、交付の請求があった日から15日以内に当該請求に係る収支報告書等の写しを交付するものとする。ただし、第2条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、県委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(写しの交付の期限の特例)

第7条 請求に係る収支報告書等が著しく大量であるため、当該請求があった日から60日以内にそのすべてについて写しを交付することにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、県委員会は、当該請求に係る収支報告書等のうちの相当の部分につき当該期間内に写しを交付し、残りの収支報告書等については相当の期間内に写しを交付すれば足りる。この場合において、県委員会は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの収支報告書等について写しを交付する期限

1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。

2 政治団体の収支報告書等の閲覧に関する規程(平成7年和歌山県選挙管理委員会告示第15号)は、廃止する。

(令和元年6月28日選挙管理委員会告示第17号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

画像

画像画像画像

政治団体の収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程

平成20年12月26日 選挙管理委員会告示第125号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 挙/第4節 政治資金等
沿革情報
平成20年12月26日 選挙管理委員会告示第125号
令和元年6月28日 選挙管理委員会告示第17号