○海岸保全区域等における占用等に関する規則
平成22年2月2日
規則第7号
海岸保全区域等における占用等に関する規則を次のように定める。
海岸保全区域等における占用等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第7条第1項、第8条第1項、第37条の4及び第37条の5の規定による許可並びに和歌山県海岸占用料等徴収条例(平成12年和歌山県条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第7条第1項又は第37条の4の規定による許可 占用許可申請書(別記第1号様式)
(2) 法第8条第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第37条の5(第1号に係る部分に限る。)の規定による許可土石採取許可申請書(別記第2号様式)
(3) 法第8条第1項(第2号に係る部分に限る。)又は第37条の5(第2号に係る部分に限る。)の規定による許可施設又は工作物の新設(改築)許可申請書(別記第3号様式)
(4) 法第8条第1項(第3号に係る部分に限る。)又は第37条の5(第3号に係る部分に限る。)の規定による許可土地の掘削等許可申請書(別記第4号様式)
(占用許可の期間等)
第3条 法第7条第1項又は第37条の4の規定による許可(以下「占用許可」という。)の期間は、3年以内とする。ただし、特別の事由があると知事が認める場合は、この限りでない。
2 占用許可は、更新することができる。
(占用等許可の変更)
第4条 占用等許可を受けた者は、当該占用等許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ許可事項変更申請書(別記第6号様式)を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
(届出義務)
第5条 占用等許可を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく届出書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては住所又は氏名、法人にあっては事業所の所在地又は名称を変更したとき。
(2) 占用等許可に係る行為に着手し、又は完了したとき。
(3) 占用等許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 相続、合併又は分割により占用等許可を受けた者の権利及び義務を承継した者は、遅滞なく承継届出書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。
(許可の表示)
第6条 占用等許可を受けた者は、当該占用等許可の期間中、占用等許可に係る場所又はその付近の見やすい場所に許可標識(別記第9号様式)を掲示しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 占用等許可を受けた者は、その権利を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(原状回復義務)
第8条 占用等許可を受けた者は、占用許可の期間が満了したとき、占用等許可に係る行為を廃止するとき、又は占用等許可の取消しがあったときは、直ちに占用等許可に係る区域を原状に回復し、知事の検査を受けなければならない。ただし、知事が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による占用料等の納付期限は、毎年7月31日とする。ただし、この期日により難い場合は、知事がその都度これを定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則74・全改)
(令3規則74・全改)
(令3規則74・全改)
(令3規則74・全改)
(令3規則74・全改)
(令3規則74・全改)
(令3規則74・全改)
(令3規則74・全改)
(令3規則74・全改)