○和歌山県海岸占用料等徴収条例
平成12年3月27日
条例第64号
和歌山県海岸占用料等徴収条例をここに公布する。
和歌山県海岸占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の納付)
第2条 法第7条第1項又は第37条の4の規定による許可を受けた者は、別表第1に定める占用料を納付しなければならない。
2 法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号の規定による許可を受けた者は、別表第2に定める土石採取料を納付しなければならない。
(占用料等の減免)
第3条 知事は、公益上の必要その他特別の事由があると認めたときは、占用料等を減免することができる。
(占用料等の還付)
第4条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(延滞金の徴収)
第5条 知事は、法第35条第1項の規定による督促をした場合においては、延滞金を徴収する。
2 前項の規定により徴収する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとし、その計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第6条 知事は、占用料等を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めたときは、延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた占用料等の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年3月27日条例第16号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第41号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26条例36・平31条例41・一部改正)
区分 | 単位 | 金額(年額) | |||||
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | |||
上屋、倉庫、仮設小屋その他の建築物 | 1平方メートル | 1,070円 | 780円 | 550円 | 370円 | 220円 | |
軌道、軌条 | 1平方メートル | 430円 | 350円 | 220円 | 130円 | 84円 | |
物揚場、物干場、物置場、桟橋、通路、橋りょう | 1平方メートル | 220円 | 170円 | 130円 | 84円 | 48円 | |
船舶係留、木材係留 | 1平方メートル | 220円 | 170円 | 130円 | 84円 | 48円 | |
柵類 | 1メートル | 220円 | 170円 | 84円 | 72円 | 48円 | |
管類、線類 | 外径80センチメートル未満のもの | 1メートル | 220円 | 170円 | 84円 | 72円 | 48円 |
外径80センチメートル以上のもの | 1平方メートル | 220円 | 170円 | 130円 | 84円 | 48円 | |
果樹作、木竹作、農耕地 | 1平方メートル | 35円 | 22円 | 13円 | 8円 | 5円 | |
電柱、棒、くい(電柱の支柱及び支線は、それぞれ1本とする。) | 1本 | 900円 | 720円 | 540円 | 430円 | 360円 | |
各種試掘のための施設 | 1平方メートル | 650円 | 430円 | 350円 | 260円 | 170円 | |
自動車練習場 | 1平方メートル | 48円 | 35円 | 26円 | 17円 | 13円 | |
ゴルフ場、ゴルフ練習場 | 1平方メートル | 84円 | 65円 | 52円 | 35円 | 22円 | |
その他 | その都度知事が定める額 |
備考
1 この表の金額によることが不適当と認められるものについては、この表の規定にかかわらず、その都度知事が定める。
2 各級地に属する区域は、知事が別に定める。
3 占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートルに満たないとき、又は占用の面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートルに満たない端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
4 占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
5 占用料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
6 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
7 6の場合を除き、この表により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第2条関係)
(平13条例16・平26条例36・平31条例41・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートル | 220円 |
砂利(径10センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 220円 |
砂 | 1立方メートル | 220円 |
栗石(径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 1立方メートル | 240円 |
転石(径30センチメートル以上のもの) | 1立方メートル | 430円 |
岩石 | 1立方メートル | 280円 |
その他 | その都度知事が定める額 |
備考
1 採取量が1立方メートルに満たないとき、又は採取量に1立方メートルに満たない端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 転石、岩石等であって特殊のもの及び風致向きのものについては、この表の規定にかかわらず、その都度知事が定める。
3 土石採取料の合計額が100円未満の場合は、100円とする。
4 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての土石採取料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。