○会計駐在員の事務決裁等の特別取扱規程
平成22年3月26日
訓令第9号
庁中一般
各地方機関
会計駐在員の事務決裁等の特別取扱規程を次のように定める。
会計駐在員の事務決裁等の特別取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、東牟婁振興局地域づくり部総務県民課が所掌する物品調達事務についての決裁の区分及び手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(専決)
第2条 会計駐在員(和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第213条第2項に定める会計駐在員をいう。)は、和歌山県物品調達事務規程(平成10年和歌山県訓令第13号。以下「事務規程」という。)に関する次の事項について、その所掌する事務を専決することができる。
(1) 事務規程第6条の規定による入札事務の処理(1件の調達予定額が50万円未満である集中調達物品に係るものに限る。)に関する事項
(2) 事務規程第7条第2項の規定による物品の発注事務の処理に関する事項
(3) 事務規程第9条の規定による物品の発注事務の処理に関する事項
(4) 前2号の物品の調達に係る歳出(契約書を作成し、又は請書を徴することを要するものを除く。)の支出の決定(支出の決定をもって行われる支出負担行為の決定を含む。)に関する事項
(専決の制限)
第3条 この規程に定めるところにより会計駐在員において専決できる事項であっても次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事務の内容が重要又は異例に属すると認められるもの
(2) 他の部課に関係のある事務で意見を異にするもの
(3) 疑義若しくは紛議があり、又はこれを生じるおそれのあるもの
(4) あらかじめ事務処理について上司の指示を受けたもの
(会計駐在員代決者)
第4条 会計駐在員が専決できる事項について、会計駐在員が不在のときは、会計駐在員があらかじめ指定した職員がその事項を代決することができる。
(代決の原則)
第5条 事務の代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、代決することができない。
2 代決した事項については、その後、会計駐在員の後閲を受け、又は会計駐在員に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第15号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。