○和歌山県物品調達事務規程

平成10年3月30日

訓令第13号

庁中一般

各かい

各地方機関

和歌山県物品調達事務規程を次のように定める。

和歌山県物品調達事務規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 物品の集中調達

第1節 調達計画及び単価契約(第3条・第4条)

第2節 単価契約外の集中調達物品の入札事務及び発注事務(第5条―第7条)

第3節 単価契約(台帳扱い外)の集中調達物品の発注事務(第8条・第9条)

第4節 単価契約(台帳扱い)の集中調達物品の発注事務(第10条)

第5節 監督及び検査の事務(第11条・第12条)

第6節 集中調達機関の所管(第13条)

第3章 物品の集中調達外の調達(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 物品の調達に関する事務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによるものとし、その他の用語の意義は和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。)の定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 調達 物品(ソフトウェアライセンスを含む。)を、買入れ又は製造、修繕若しくは加工の請負(クリーニング、清掃用品等の取替補充、印刷等を含む。)により納入させることをいう。

(3) 集中調達物品 県外に所在するかい(以下「県外かい」という。)において調達する物品、資金前渡を受けた職員が当該前渡資金により調達する物品、職員が出張先等で職務上調達する物品並びに別表第1に掲げる物品を除いた物品をいう。

(4) 登録県産品 県内において製造され、又は加工された製品であって、県内の中小企業者の受注機会の増大に資するため県が優先して調達するものとして、知事が別に定めるところにより登録した物品をいう。

(5) 集中調達機関 会計局総務事務集中課、各振興局(海草振興局を除く。以下同じ。)及び警察本部会計課をいう。

第2章 物品の集中調達

第1節 調達計画及び単価契約

(調達計画)

第3条 本庁の各課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)、各種委員会等の事務局長及び各かい長(県外かいの長を除く。)(以下「各課かい長」という。)は、会計年度における集中調達物品の計画的かつ効率的な調達を確保するために必要な計画を定め、半期ごとに集中調達機関の長に対し、集中調達物品調達計画書(別記第1号様式)によりその主なもの(登録県産品についてのものを含む。)を報告しなければならない。歳入歳出予算の補正等により当該計画を変更したときも、同様とする。

2 各課かい長は、前項に規定する計画を定めるに当たっては、知事が別に定めるところによりあらかじめ総務事務集中課長が示す県産品の優先調達に関する指針を踏まえ、県産品の優先調達に努めるものとする。

3 集中調達機関の長は、集中調達物品の調達に係る事務の状況を勘案して、前2項に規定する計画を調整することができる。

(単価契約)

第4条 集中調達機関の長は、集中調達物品の調達に係る事務の処理を能率化するため、集中調達機関の長が必要と認める集中調達物品の調達に関し、あらかじめ、単価契約の締結の事務を処理することができる。

2 集中調達機関の長は、前項の規定により単価契約の締結の事務を処理したときは、当該単価契約に係る集中調達物品の名称、内容及び単価、契約の期間並びに契約の相手方の氏名(法人にあっては名称)を各課かい長に通知するものとする。

第2節 単価契約外の集中調達物品の入札事務及び発注事務

(入札事務及び発注事務の依頼)

第5条 各課かい長は、前条第1項の規定による単価契約に係る集中調達物品以外の集中調達物品を調達しようとするときは、集中調達機関の長に対し、当該物品の調達に係る事務のうち、契約に係る入札事務(随意契約の手続事務を含む。以下同じ。)及び契約締結後の物品の発注事務の処理を依頼しなければならない。ただし、知事が特別な事情があると認める場合には、この限りでない。

2 前項の規定による依頼に関する決裁は、物品調達伺書(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第1項の場合において、各課かい長は、調達しようとする集中調達物品の仕様書その他入札事務に必要な書類を添付しなければならない。

4 第1項の規定による依頼の時期については、集中調達物品の調達に係る事務の状況を勘案して、集中調達機関の長が調整するものとする。

(入札事務の処理)

第6条 集中調達機関の長は、前条の規定により契約に係る入札事務の依頼があったときは、審査の上、速やかに、財務規則の定めるところにより当該契約に係る入札事務を処理するものとする。

2 集中調達機関の長は、前項の規定により契約に係る入札事務を処理したときは、入札等結果通知書(別記第3号様式)により当該事務の処理を依頼した各課かい長に対し、その旨を通知するものとする。

(契約の締結及び発注事務の処理)

第7条 各課かい長は、入札等結果通知書により契約に係る入札事務が処理された旨の通知があったときは、これを審査の上、速やかに、財務規則の定めるところにより契約を締結するものとする。

2 集中調達機関の長は、前項の規定により契約が締結された後、速やかに、物品発注書(別記第4号様式)により当該契約に係る物品の発注事務を処理するものとする。

第3節 単価契約(台帳扱い外)の集中調達物品の発注事務

(発注事務の依頼)

第8条 各課かい長は、第4条第1項に規定する単価契約に係る集中調達物品を調達しようとするときは、集中調達機関の長に対し、当該物品の発注事務の処理を依頼しなければならない。ただし、単価契約に係る集中調達物品のうち、当該依頼が必要でないと集中調達機関の長が、あらかじめ、指定するもの(以下「台帳扱い物品」という。)については、この限りでない。

2 前項に規定する依頼については、第5条第2項及び第4項の規定を準用する。

(発注事務の処理)

第9条 集中調達機関の長は、前条の規定による物品の発注事務の処理の依頼があったときは、審査の上、速やかに、物品発注書(別記第6号様式)により当該単価契約に基づく物品の発注事務を処理するものとする。

2 集中調達機関の長は、前項の規定により単価契約に基づく物品の発注事務を処理したときは、単価契約物品発注済通知書(別記第5号様式)により当該事務の処理を依頼した各課かい長に対し、その旨を通知するものとする。

第4節 単価契約(台帳扱い)の集中調達物品の発注事務

(発注事務の処理)

第10条 各課かい長は、第8条第1項ただし書の規定により台帳扱い物品を発注しようとするときは、当該発注をしようとする台帳扱い物品に係る物品調達台帳(別記第6号様式)により自ら当該物品の発注事務を行うとともに、その1か月分の発注状況を整理しなければならない。

2 各課かい長は、前項の規定により整理した発注状況について、受注実績と相違がないことを集中調達機関を通じて契約の相手方に確認しなければならない。

第5節 監督及び検査の事務

(監督)

第11条 集中調達物品の監督(法第234条の2第1項の規定による監督をいう。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の15に規定するところにより当該集中調達物品を調達する各課かい長及びその所属する職員並びに集中調達機関の長及びその所属する職員が共同して行うものとする。

(検査)

第12条 集中調達物品の検査(法第234条の2第1項の規定による検査をいう。以下同じ。)は、令第167条の15及び財務規則第97条に規定するところにより、当該集中調達物品を調達する各課かい長又はその所属する職員が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、各課かい長は、集中調達物品の検査について、専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、自ら又はその所属する職員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、集中調達機関の長又は他の各課かい長に依頼してその者又はその所属する職員に当該検査を行わせることができる。この場合において、当該検査を行う者は、財務規則第97条第1項ただし書及び第3項の規定にかかわらず、次項に定める物品検査調書の作成を省略することができないものとする。

3 集中調達物品の検査に係る財務規則第97条第1項の規定により作成する検査調書又は検収調書は、物品検査調書(別記第7号様式)によるものとする。

4 第2項の規定による依頼は、物品の検査依頼書(別記第8号様式)により行うものとする。

5 第2項の規定により集中調達物品の検査の依頼を受けた集中調達機関の長又は他の各課かい長は、当該検査をした場合には、速やかに、当該検査に係る物品検査調書を当該検査を依頼した各課かい長に送付しなければならない。

第6節 集中調達機関の所管

(集中調達機関の所管)

第13条 集中調達物品の調達に関し集中調達機関の所管は、会計局総務事務集中課にあっては本庁の各課(課に相当する組織を含み、商工観光労働部商工労働政策局公営企業課を除く。)、各種委員会等(公安委員会を除く。)及びかい(各振興局及び警察本部会計課が所管するかいを除く。)、各振興局にあっては各かい、警察本部会計課にあっては警察本部の各課及びかいとする。ただし、本庁の各課が所管するかい以外の地方機関(和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号。以下「行政組織規則」という。)第3条第2項第2号に規定する地方機関をいう。以下同じ。)については、各振興局の所管とすることができる。

2 前項の規定による集中調達機関の各かい及び本庁の各課が所管するかい以外の地方機関についての所管の区分は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、行政組織規則第208条第1項の規定により設置される駐在に係る集中調達物品の調達に関する集中調達機関の所管は別に定めることができる。

第3章 物品の集中調達外の調達

(集中調達物品以外の物品の調達)

第14条 集中調達物品以外の物品の調達に関する事務については、財務規則の定めるところにより計画的かつ効率的に処理されなければならない。

(前渡資金による物品の調達等)

第15条 令第161条及び財務規則第59条の規定により資金前渡を受けた職員が当該前渡資金により物品を調達しようとするときは、前渡資金物品調達調書(別記第9号様式)により本庁の各課長、各種委員会等の事務局長又は各かい長の決裁を得なければならない。

2 職員がやむを得ない理由により出張先等において職務上必要な物品を調達したときは、現地物品調達報告書(別記第10号様式)により本庁の各課長、各種委員会等の事務局長又は各かいの長の決裁を得なければならない。

(検査)

第16条 前2条の規定により調達する物品の検査については、財務規則第97条第1項及び第2項の規定に基づき行うものとする。

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第6号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成12年度中の台帳扱い物品の発注事務については、この訓令の規定に関わらず、なお従前の例による。

(平成13年5月25日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年1月11日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第27号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月29日訓令第38号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第25号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日訓令第16号)

この訓令は、令和元年7月27日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第29号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月1日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

品名等

印紙類

郵便切手、郵便葉書、現金書留封筒等 収入印紙(証紙)

書籍類

官報 法規集及びその追録 地図 新聞 雑誌 定期刊行物 図書

収蔵、展示品類

収蔵、展示、調査、研究等のために調達する考古学資料、歴史的遺産、芸術品及び学術的資料(複製品を除く。)

食糧品類

食糧費で購入されるもの。(来客用茶菓を除く。)

納入後直ちに消費される食糧品

動植物類

動物 盛花 生花 花輪 苗木及び種子(啓発用物品を除く。)

血清予防液等の薬品

各種伝染病ワクチン類及び治療血清等(輸送用ドライアイスを含む。)

飼料類

飼料及び餌料

肥料類

肥料

前払式証票類

有料道路通行券 図書券 テレフォンカード(既製品に限る。)

非常災害用品類

非常災害時に要する救急物品及びその救助活動に要する資材で、納入後直ちに使用されるもの

緊急を要するもの

集中調達により調達する時間的余裕がないと集中調達機関が認めたもの

物品の修繕等

分解しなければ見積ることができない備品等の修繕及び保守点検(自動車の車検を除く。)

他の官公庁から調達する物品及び官公庁等のあっせんによる物品並びにこれらに類する物品で、一定の価格以下では調達しがたいもの

 

特定の者から購入する物品で集中調達しがたいもの

県の特産品、民芸品、工芸品等及び県産木材を使用した製品、映画、フィルム、ビデオテープ、光ディスク等(録音、録画済みのものに限る。)

障害者支援施設等から直接購入するもの、生産者・制作者等から直接購入するものなど特定の者でないと履行できないもの

その他集中調達機関が適当と認めたもの

氷、ドライアイス、砂利、石等

機密に属するもの

試験問題、投票用紙その他特に秘密保持を必要とする印刷物並びに叙位叙勲及び褒賞関係で特に秘密保持を必要とするもの

複写機の保守及び消耗品の供給の契約に基づき調達するもの

 

各課かい長から入札事務の依頼があったにもかかわらず見積者又は落札者がなかったもの


別表第2(第13条関係)

集中調達物品の調達に関する集中調達機関の所管

区分

所管するかい等

会計局総務事務集中課

海草振興局 文書館 消防学校 和歌山県税事務所 環境衛生研究センター 動物愛護センター 消費生活センター 男女共同参画センター 子ども・女性・障害者相談センター 精神保健福祉センター 公営競技事務所 工業技術センター 和歌山産業技術専門学院 畜産課(紀北家畜保健衛生所) 和歌山下津港湾事務所 向陽中学校 桐蔭中学校 向陽高等学校 桐蔭高等学校 星林高等学校 和歌山北高等学校 和歌山東高等学校 和歌山高等学校 和歌山工業高等学校 和歌山商業高等学校 海南高等学校 きのくに青雲高等学校 和歌山盲学校 和歌山ろう学校 紀北支援学校 紀伊コスモス支援学校 和歌山さくら支援学校 図書館 近代美術館 博物館 紀伊風土記の丘 自然博物館 紀北教育事務所

那賀振興局

那賀振興局 紀北県税事務所 仙渓学園 高等看護学院 農林水産総務課(農業試験場、果樹試験場かき・もも研究所、水産試験場内水面試験地) 果樹園芸課(農作物病害虫防除所、農作物病害虫防除所紀の川駐在) 粉河高等学校 那賀高等学校 貴志川高等学校 岩出警察署(※1)

伊都振興局

伊都振興局 農林大学校 古佐田丘中学校 橋本高等学校 紀北工業高等学校 伊都中央高等学校 紀北農芸高等学校 笠田高等学校 きのかわ支援学校 橋本警察署(※1) かつらぎ警察署(※1)

有田振興局

有田振興局 紀中県税事務所 農林水産総務課(果樹試験場) 果樹園芸課(農作物病害虫防除所有田川駐在) 箕島高等学校 有田中央高等学校 耐久高等学校 たちばな支援学校 有田湯浅警察署(※1)

日高振興局

日高振興局 農林水産総務課(農業試験場暖地園芸センター、果樹試験場うめ研究所、畜産試験場養鶏研究所) 果樹園芸課(農作物病害虫防除所みなべ駐在) 農林大学校(農林大学校就農支援センター) 日高高等学校附属中学校 日高高等学校 紀央館高等学校 みはま支援学校 御坊警察署(※1)

西牟婁振興局

西牟婁振興局 災害対策課(防災航空センター) 紀南県税事務所 消費生活センター(消費生活センター紀南支所) 紀南児童相談所 田辺産業技術専門学院 観光振興課(世界遺産センター) 農林水産総務課(林業試験場) 畜産課(紀南家畜保健衛生所) 農林大学校(農林大学校林業研修部) 教育センター学びの丘 田辺中学校 南部高等学校 田辺高等学校 田辺工業高等学校 神島高等学校 熊野高等学校 南紀高等学校 南紀はまゆう支援学校 図書館(紀南図書館) 紀南教育事務所 田辺警察署(※1) 白浜警察署(※1)

東牟婁振興局

東牟婁振興局 環境生活総務課(南紀熊野ジオパークセンター) 紀南児童相談所(紀南児童相談所新宮分室) なぎ看護学校 農林水産総務課(畜産試験場、水産試験場) 畜産課(紀南家畜保健衛生所東牟婁支所) 砂防課(土砂災害啓発センター) 串本古座高等学校 新宮高等学校 新翔高等学校 みくまの支援学校 紀南教育事務所(紀南教育事務所東牟婁駐在) 新宮警察署(※1)

警察本部会計課

和歌山東警察署 和歌山西警察署 和歌山北警察署 海南警察署 岩出警察署(※2) 橋本警察署(※2) かつらぎ警察署(※2) 有田湯浅警察署(※2) 御坊警察署(※2) 田辺警察署(※2) 白浜警察署(※2) 新宮警察署(※2)

(※1)警察活動費に係る物品の調達を除く。

(※2)警察活動費に係る物品の調達に限る。

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和歌山県物品調達事務規程

平成10年3月30日 訓令第13号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 約/第2節 物品の調達
沿革情報
平成10年3月30日 訓令第13号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成13年3月30日 訓令第6号
平成13年5月25日 訓令第17号
平成14年1月11日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成15年3月28日 訓令第27号
平成16年3月30日 訓令第11号
平成17年3月31日 訓令第13号
平成18年3月31日 訓令第16号
平成18年8月29日 訓令第38号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月28日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第25号
平成22年3月30日 訓令第23号
平成23年3月29日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第9号
令和元年7月26日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第12号
令和5年9月29日 訓令第29号
令和5年12月1日 訓令第32号