○職員の退職手当に関する条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する和歌山県教育委員会規則
平成21年10月30日
教育委員会規則第18号
職員の退職手当に関する条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する和歌山県教育委員会規則
職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「条例」という。)第17条第3項又は第18条第4項(条例第19条第2項及び第20条第7項において準用する場合を含む。)の規定により和歌山県教育委員会が行う意見の聴取の手続については、職員の退職手当に関する条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成21年和歌山県規則第73号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成21年11月1日から施行する。