○職員の退職手当に関する条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
平成21年10月30日
規則第73号
職員の退職手当に関する条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則を次のように定める。
職員の退職手当に関する条例の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号。以下「条例」という。)第17条第3項又は第18条第4項(条例第19条第2項及び第20条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により知事が行う意見の聴取の手続については、この規則の定めるところによる。
(1) 主宰者 条例第17条第4項、第18条第5項、第19条第3項及び第20条第8項において準用する和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号。以下「準用行政手続条例」という。)第19条第1項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
(2) 当事者 準用行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(4) 参加人 準用行政手続条例第17条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。
(意見の聴取の通知)
第3条 準用行政手続条例第15条第1項の規定による通知は、意見の聴取通知書(別記第1号様式)により、意見の聴取の期日の7日前までに行うものとする。
(意見の聴取の期日等の変更)
第4条 知事が準用行政手続条例第15条第1項の規定による通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、意見の聴取の期日・場所変更申出書(別記第2号様式)により、知事に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
3 知事は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を意見の聴取の期日・場所変更通知書(別記第3号様式)により、当事者、参加人(その時までに準用行政手続条例第17条第1項の規定による参加の求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)及び第7条に規定する参考人に通知しなければならない。
(代理人の資格の証明の手続)
第5条 準用行政手続条例第16条第3項(準用行政手続条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明については、代理人資格証明書(別記第4号様式)を知事に提出することにより行うものとする。
2 準用行政手続条例第16条第4項(準用行政手続条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(別記第5号様式)により行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 準用行政手続条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、意見の聴取の期日の4日前までに、参加許可申請書(別記第6号様式)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。
(参考人)
第7条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下「参考人」という。)に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求めることができる。
(文書等の閲覧の手続)
第8条 準用行政手続条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書閲覧請求書(別記第7号様式)を知事に提出してこれを行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 知事は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、知事は、意見の聴取の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 知事は、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(準用行政手続条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、準用行政手続条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第9条 準用行政手続条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が準用行政手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡若しくは心身の故障その他継続して意見の聴取を行えない事由により意見の聴取を行うことができなくなったときは、知事は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第10条 主宰者は、準用行政手続条例第20条第2項又は第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(別記第8号様式)を作成するものとする。
2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを提出者に交付するものとする。
3 主宰者は、準用行政手続条例第24条第3項の報告書を知事に提出したとき(準用行政手続条例第25条の規定により意見の聴取の再開を命ぜられた場合を除く。)は、提出を受けた証拠書類等を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(別記第9号様式)と引換えに行うものとする。
(補佐人の出頭許可の手続)
第11条 準用行政手続条例第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、意見の聴取の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記第10号様式)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、準用行政手続条例第22条第2項(準用行政手続条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第12条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理の秩序を維持するため、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(意見の聴取の期日における審理の公開)
第13条 知事は、準用行政手続条例第20条第6項の規定により意見の聴取の期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、知事は、当事者、参加人(その時までに準用行政手続条例第17条第1項の規定による参加の求めを受諾し、又は同項の規定による許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第14条 準用行政手続条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(意見の聴取の続行の通知)
第15条 準用行政手続条例第22条第2項の規定による通知は、意見の聴取続行通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第16条 準用行政手続条例第24条第1項に規定する調書は、意見の聴取調書(別記第12号様式)に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
(1) 意見の聴取の件名
(2) 意見の聴取の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項及び第3項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに知事の職員(以下「職員」という。)の氏名及び職名
(5) 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等、参考人及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書による意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して意見の聴取調書の一部とすることができる。
3 準用行政手続条例第24条第3項に規定する報告書は、意見の聴取報告書(別記第13号様式)に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事項に対する当事者等の主張
(3) 理由
(意見の聴取調書及び意見の聴取報告書の閲覧の手続)
第17条 準用行政手続条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、意見の聴取調書等閲覧請求書(別記第14号様式)を、意見の聴取の終結前にあっては意見の聴取の主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては知事に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は知事は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(意見の聴取の再開の通知)
第18条 準用行政手続条例第25条において準用する準用行政手続条例第22条第2項の規定による通知は、意見の聴取再開通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
附則
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)