○和歌山県ジェンダー平等推進センター設置及び管理条例施行規則
平成21年8月21日
規則第66号
〔和歌山県男女共生社会推進センター設置及び管理条例施行規則〕を次のように定める。
和歌山県ジェンダー平等推進センター設置及び管理条例施行規則
(平22規則28・令6規則18・改称)
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県ジェンダー平等推進センター設置及び管理条例(平成18年和歌山県条例第28号)第4条の規定に基づき、和歌山県ジェンダー平等推進センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平22規則28・令6規則18・一部改正)
(開館時間)
第2条 センターの開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日にあっては、午前9時から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、随時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、センターを臨時に開館し、又は休館することができる。
(行為の禁止等)
第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(3) 善良な風俗を乱し、又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。
(4) 許可なく物品の販売等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの利用を妨げる行為をすること。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 知事の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者
(利用の中止)
第5条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が知事の指示した事項に違反したとき。
(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。
(センターの損傷等の届出等)
第6条 利用者は、センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第7条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第8条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は利用を中止したときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。