○和歌山県ジェンダー平等推進センター設置及び管理条例
平成18年3月24日
条例第28号
〔和歌山県男女共生社会推進センター設置及び管理条例〕をここに公布する。
和歌山県ジェンダー平等推進センター設置及び管理条例
(平22条例17・令6条例18・改称)
(設置)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)及び和歌山県男女共同参画推進条例(平成14年和歌山県条例第14号)の理念にのっとり、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を図ること(第3条において「ジェンダー平等推進」という。)を目的として、和歌山県ジェンダー平等推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平22条例17・令6条例18・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、和歌山市に置く。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) ジェンダー平等推進に関する学習及び啓発に関すること。
(2) ジェンダー平等推進に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) ジェンダー平等推進を阻害する行為の相談に関すること。
(4) 団体等が行うジェンダー平等推進に関する活動の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(令6条例18・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。