○和歌山県使用料及び手数料条例の規定による大阪府所在行政財産の土地使用料
平成21年3月31日
告示第383号
和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第33項の表備考1の規定に基づき、大阪府所在行政財産の土地使用料を次のように定め、平成21年4月1日から施行する。
大阪府所在行政財産の土地使用料
種別 | 電柱 | 電話柱 | ||||
第1種 | 第2種 | 第3種 | 裸線又は被覆線 | ケーブル | ||
単位 | 1本1年 | |||||
所在地 | 大阪市の区域 | 2,600円 | 4,100円 | 5,600円 | 1,210円 | 870円 |
大阪市以外の市の区域 | 1,700円 | 2,700円 | 3,700円 | |||
町及び村の区域 | 1,000円 | 1,600円 | 2,200円 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱のうち3条以下の電線(当該電線を設置する者が設置するものに限る。以下「第2種電柱」、「第3種電柱」において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
3 電線等が単独で県有地を通過している場合は、電柱相当分の使用料を徴収するものとする。
4 使用料の1件の額に10円未満の端数があるときはその端数の金額を10円とし、使用料の1件の額が100円に満たないときは1件の額を100円とする。