○職員の高齢者部分休業に関する規則

平成21年3月26日

人事委員会規則第10号

職員の高齢者部分休業に関する規則

職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年和歌山県条例第63号)第3条の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する規則

平成21年3月26日 人事委員会規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第7章 勤務時間等
沿革情報
平成21年3月26日 人事委員会規則第10号