○職員の高齢者部分休業に関する条例

平成16年12月24日

条例第63号

職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請をする場合において、当該申請において示す日は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の日でなければならない。

(平21条例20・平26条例7・令4条例47・一部改正)

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第5条教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)第5条市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第7条及び警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第4条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当、管理職手当、義務教育等教員特別手当、初任給調整手当及び特地勤務手当並びに人事委員会規則及び教育委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則及び教育委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(平17条例57・平18条例19・平21条例20・一部改正)

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号)第8条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年和歌山県条例第63号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(平18条例19・一部改正)

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第57号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第47号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

平成16年12月24日 条例第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第7章 勤務時間等
沿革情報
平成16年12月24日 条例第63号
平成17年3月29日 条例第57号
平成18年3月24日 条例第19号
平成21年3月26日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第7号
令和4年10月5日 条例第47号