○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成20年4月1日
規則第49号
〔中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則〕を次のように定める。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
(平26規則51・改称)
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の施行に関しては、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則51・一部改正)
(職権の委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条の規定に基づく知事の支援給付の決定及び実施に関する権限並びに法第15条第3項において準用する保護法第24条から第28条まで、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する知事の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は、振興局長に委任する。
(平22規則47・平26規則46・平26規則51・一部改正)
(備付書類)
第3条 振興局長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 支援給付台帳(別記第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(別記第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(別記第4号様式)
(5) 被支援者記録票(別記第5号様式)
2 振興局長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(別記第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(別記第7号様式)
(3) 被支援者番号登載簿(別記第8号様式)
(4) 支援給付申請書受理簿(別記第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(別記第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(別記第11号様式)
(平26規則51・一部改正)
2 被支援者が、その居住地を他の支援給付の実施機関に移転したときは、旧居住地を所管する振興局長は、速やかに必要な決定を行い、別記第12号様式による書面により新居住地を所管する振興局長又は福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち、支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(支援給付の開始又は変更の申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請書の様式は、別記第13号様式とする。
3 第1項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 資産申告書(別記第15号様式)
(2) 収入申告書(別記第16号様式)
(3) 給与証明書(別記第17号様式)
(4) 住宅補修計画書(別記第18号様式)
(5) 生業計画書(別記第19号様式)
(6) 同意書(別記第20号様式)
(7) 家賃、間代、地代証明書(別記第21号様式)
2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における法第15条第3項において準用する保護法第24条第3項及び第26条の書面は、別記第22号様式の2、別記第23号様式の2又は別記第24号様式の2によるものとする。
(平26規則46・平26規則51・一部改正)
(平26規則46・一部改正)
(資料提供依頼書)
第8条 保護法第29条第1項の規定により必要な資料の提供を求めるときは、別記第28号様式又は別記第28号様式の2によるものとする。
(平26規則46・平26規則51・一部改正)
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、別記第29号様式によるものとする。
2 保護法第24条第8項の規定により扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、別記第29号様式の2によるものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、別記第29号様式の3によるものとする。
(平26規則46・一部改正)
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、別記第30号様式によるものとする。
(支援給付金品及び配偶者支援金の支給方法)
第11条 振興局長は、保護法第19条第7項の規定により、被支援者等に対する支援給付金品の交付を町村長に依頼して行う場合においては、交付すべき給付金品に別記第31号様式の支援給付明細書を2部添えて、当該支給金品を交付すべき日の3日前までに当該町村長に送付しなければならない。
(平26規則51・一部改正)
(保護施設設置認可申請書等)
第12条 保護法第40条第2項の規定による届出は、生活保護法施行細則(平成12年和歌山県規則第125号)別記第38号様式による届出書により行うものとする。
2 保護法第41条第2項の規定による申請書は、生活保護法施行細則別記第39号様式によるものとする。
(保護施設変更認可申請書)
第13条 保護法第41条第5項の規定による申請書は、生活保護法施行細則別記第40号様式によるものとする。
(保護施設事業開始届書等)
第14条 保護施設の設置者は、当該保護施設の事業を開始したときは、生活保護法施行細則別記第41号様式による届書に、生活保護法施行細則別記第42号様式を添付して、速やかに知事に届け出なければならない。
(改善命令等による措置結果報告書)
第15条 市町村、社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護法第45条第1項又は第2項の規定によって保護施設の整備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとったその措置について、生活保護法施行細則別記第43号様式の措置結果報告書を、その処分を受けた日から30日以内に知事に提出するものとする。
(被支援者状況変更届書)
第16条 保護法第48条第4項の規定による届出書は、別記第32号様式によるものとする。
(保護施設廃止報告書等)
第17条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「保護法施行規則」という。)第7条の規定による報告及び保護法施行規則第8条の規定による通知の様式は、生活保護法施行細則別記第45号様式によるものとする。
2 保護法第42条の規定による許可の申請書は、生活保護法施行細則別記第46号様式によるものとする。
(医療機関等の指定申請書)
第18条 保護法施行規則第10条第1項の申請書の様式は、生活保護法施行細則別記第47号様式とする。
2 保護法施行規則第10条の2第1項の申請書の様式は、生活保護法施行細則別記第48号様式とする。
(医療機関等の変更等届書)
第19条 保護法施行規則第14条第2項第1号の規定による届出は、生活保護法施行細則別記第49号様式によるものとする。
2 保護法施行規則第14条第2項第2号に掲げる事業の廃止又は休止に係る同項の届書は、生活保護法施行細則別記第50号様式によるものとする。
3 保護法施行規則第14条第2項第2号に掲げる事業の再開に係る同項の届書は、生活保護法施行細則別記第51号様式によるものとする。
4 保護法施行規則第14条第3項の届書は、生活保護法施行細則別記第52号様式によるものとする。
(医療機関等の辞退届書)
第20条 保護法施行規則第15条の届書は、生活保護法施行細則別記第53号様式とする。
(不服申立書)
第21条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、別記第33号様式とする。
(繰替支弁)
第22条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設が保護法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、生活保護法施行細則別記第55号様式の繰替支弁施設指定申請書を知事に提出するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第23条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第77条の2第1項に規定する徴収金の納入に充てる旨の申出書は、別記第34号様式によるものとする。
2 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条第1項に規定する徴収金の支払に充てる旨の申出書は、別記第35号様式によるものとする。
(平26規則46・追加、令3規則35・一部改正)
(経由)
第24条 知事は、保護法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた振興局長、市町村又は社会福祉法人が設置する保護施設の設置者若しくは当該施設の長から提出されたときは、これを受理し、厚生労働大臣に提出するものとする。
(平26規則46・旧第23条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月15日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年6月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則35・全改)
(平22規則47・全改)
(令3規則35・全改)
(平26規則51・一部改正)
(令3規則35・全改)
(平26規則51・令3規則35・一部改正)
(平22規則47・全改、平26規則46・令3規則35・一部改正)
(平22規則47・全改、平26規則46・令3規則35・一部改正)
(平26規則51・令3規則35・一部改正)
(令3規則35・全改)
(平26規則46・令3規則35・一部改正)
(平26規則51・令3規則35・一部改正)
(平26規則51・令3規則35・一部改正)
(平26規則51・追加、令3規則35・一部改正)
(平26規則51・令3規則35・一部改正)
(平26規則51・追加、令3規則35・一部改正)
(平26規則51・令3規則35・一部改正)
(平26規則51・追加、令3規則35・一部改正)
(平26規則46・平26規則51・一部改正)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
(平26規則46・全改、平26規則51・一部改正)
(平26規則51・追加)
(平26規則46・平26規則51・一部改正)
(平26規則46・追加、平26規則51・一部改正)
(平26規則46・追加、平26規則51・一部改正)
(平26規則51・一部改正)
(令3規則35・全改)
(平26規則51・令3規則35・一部改正)
(平26規則51・令3規則35・一部改正)
(令3規則35・追加)
(令3規則35・全改・旧別記第34号様式繰下)