○生活保護法施行細則

平成12年3月31日

規則第125号

生活保護法施行細則を次のように定める。

生活保護法施行細則

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)を施行するため、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職権の委任)

第2条 法第19条第4項の規定により、法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する保護の実施機関として行うべき知事の権限について、法第55条の4第2項の規定により、法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の支給に関する権限について、法第55条の5第2項の規定により準用する法第55条の4第2項の規定により、法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給に関する権限について、振興局長に委任する。

(平26規則45・令3規則133・一部改正)

(備付書類)

第3条 振興局長は、被保護者につき、次に掲げる様式を標準として書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記第1号様式)

(2) 保護台帳(別記第2号様式)

(3) 保護決定調書(別記第3号様式)

(4) 保護費支給台帳(別記第4号様式)

(5) ケース記録票(別記第5号様式)

2 振興局長は、次に掲げる様式を標準として書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(別記第6号様式)

(2) ケース番号索引簿(別記第7号様式)

(3) ケース番号登載簿(別記第8号様式)

(4) 保護申請書受理簿(別記第9号様式)

(5) 医療券交付処理簿(別記第10号様式)

(6) 介護券交付処理簿(別記第11号様式)

(7) 不服申立書処理簿(別記第12号様式)

(令3規則133・一部改正)

(保護の実施等の通知)

第4条 法第19条第2項の規定により要保護者の現在地を所管する振興局長が保護を実施したときは、当該振興局長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地を所管する振興局長又は福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、旧居住地を所管する振興局長は、速やかに必要な決定を行い、別記第13号様式の書面により新居住地を所管する振興局長又は福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(保護の開始又は変更の申請書)

第5条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式の標準は、別記第14号様式とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、別記第15号様式とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 資産申告書(別記第16号様式)

(2) 収入申告書(別記第17号様式)

(3) 給与証明書(別記第18号様式)

(4) 同意書(別記第19号様式)

(5) 家屋補修計画書(別記第20号様式)

(6) 配電設備、水道、井戸又は下水道設備新設計画書(別記第21号様式)

(7) 家具又は什器整備計画書(別記第22号様式)

(8) 家賃、間代、地代証明書(別記第23号様式)

(9) 生業計画書(別記第24号様式)

(10) 技能修得計画書(別記第25号様式)

(11) 就職支度計画書(別記第26号様式)

4 第2項の書面に添付する書面の様式の標準は、別記第27号様式とする。

(令3規則133・一部改正)

(決定通知書)

第6条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項の書面の様式の標準は、別記第28号様式又は別記第29号様式とする。

2 法第26条の書面の様式の標準は、別記第30号様式とする。

(平26規則45・令3規則133・一部改正)

(検診命令書、検診書及び検診料請求書)

第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、別記第31号様式別記第32号様式及び別記第33号様式によるものとする。

(平26規則45・一部改正)

(資料提供依頼書)

第8条 法第29条第1項の規定により資料の提供を求めるときは、別記第34号様式によるものとする。

(平26規則45・一部改正)

(扶養照会書)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書の様式の標準は、別記第35号様式とする。

2 法第24条第8項の規定により扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときの書面の様式の標準は、別記第35号様式の2とする。

3 法第28条第2項の規定により扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときの書面の様式の標準は、別記第35号様式の3とする。

(平26規則45・令3規則133・一部改正)

(入所等依頼書)

第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するとき、法第33条第2項の規定により宿所提供施設に被保護者の利用を委託するとき、及び法第36条第2項の規定により被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、別記第36号様式によるものとする。

(平13規則67・一部改正)

(保護金品の支給方法)

第11条 振興局長は、法第19条第7項の規定により、被保護者等に対する保護金品の交付を町村長に依頼して行う場合においては、交付すべき保護金品に別記第37号様式による生活保護費支給内訳書2部を添えて、当該保護金品を交付すべき日の3日前までに当該町村長に送付しなければならない。

(保護施設設置認可申請書等)

第12条 法第40条第2項の規定による届出書の様式の標準は、別記第38号様式とする。

2 法第41条第2項の規定による申請書の様式の標準は、別記第39号様式とする。

(保護施設変更認可申請書)

第13条 法第41条第5項の規定による申請書の様式の標準は、別記第40号様式とする。

(保護施設事業開始届)

第14条 保護施設の設置者は、当該保護施設の事業を開始したときは、別記第41号様式の保護施設事業開始届書に別記第42号様式の保護施設台帳を添付して、速やかに知事に届け出なければならない。

(改善命令等による措置結果報告書)

第15条 市町村、社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第45条第1項又は第2項の規定によって保護施設の整備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいて採ったその措置について、別記第43号様式の保護施設措置結果報告書を、その処分を受けた日から30日以内に知事に提出するものとする。

(被保護者状況変更届書)

第16条 法第48条第4項の規定による届出書は、別記第44号様式の被保護者状況変更届書によるものとする。

(保護施設廃止報告書等)

第17条 施行規則第7条の規定による報告及び施行規則第8条の規定による通知の様式は、別記第45号様式とする。

2 法第42条の規定による認可の申請の様式の標準は、別記第46号様式とする。

(平14規則16・一部改正)

(医療機関等の指定申請書等)

第18条 施行規則第10条第2項、第4項及び第5項の申請書及び書類の様式は、それぞれ別記第47号様式及び別記第47号様式の2とする。

2 施行規則第10条の6第2項の申請書及び書類の様式は、それぞれ別記第48号様式及び別記第48号様式の2とする。

3 施行規則第10条の7の申出書の様式は、別記第48号様式の3とする。

4 施行規則第10条の8第1項の申請書及び書類の様式は、それぞれ別記第48号様式の4及び別記第48号様式の5とする。

(平20規則48・追加、平26規則59・令5規則45・一部改正)

(医療機関等の変更等届書)

第19条 施行規則第14条第2項第1号の規定による届出は、別記第49号様式によるものとする。

2 施行規則第14条第2項第2号に掲げる事業の廃止又は休止に係る同項の届書は、別記第50号様式によるものとする。

3 施行規則第14条第2項第2号に掲げる事業の再開に係る同項の届書は、別記第51号様式によるものとする。

4 施行規則第14条第4項の届書は、別記第52号様式によるものとする。

(平20規則48・追加、令5規則45・一部改正)

(医療機関等の辞退届書)

第20条 施行規則第15条第1項の届書は、別記第53号様式とする。

(平20規則48・追加、令5規則45・一部改正)

(就労自立給付金申請書)

第21条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、別記第54号様式とする。

(平26規則45・追加)

(就労自立給付金決定調書)

第22条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、別記第55号様式によるものとする。

(平26規則45・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第23条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、別記第56号様式により通知するものとする。

(平26規則45・追加)

(進学準備給付金申請書)

第24条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式の標準は、別記第57号様式とする。

(令3規則133・追加)

(進学準備給付金決定調書)

第25条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、別記第58号様式によるものとする。

(令3規則133・追加)

(進学準備給付金決定通知書)

第26条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、別記第59号様式により通知するものとする。

(令3規則133・追加)

(不服申立書)

第27条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、別記第60号様式とする。

(平20規則48・旧第18条繰下・一部改正、平26規則45・旧第21条繰下・一部改正、令3規則133・旧第24条繰下・一部改正)

(繰替支弁)

第28条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設は、法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、別記第61号様式の繰替支弁施設指定申請書を知事に提出するものとする。

(平13規則67・一部改正、平20規則48・旧第19条繰下・一部改正、平26規則45・旧第22条繰下・一部改正、令3規則133・旧第25条繰下・一部改正)

(徴収金等支払申出書)

第29条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出様式の標準は、別記第62号様式とする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出様式の標準は、別記第63号様式とする。

(平26規則45・追加、令3規則133・旧第26条繰下・一部改正)

(経由)

第30条 知事は、法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた振興局長、市町村又は社会福祉法人が設置する保護施設の設置者若しくは当該施設の長から提出されたときは、これを受理し、厚生労働大臣に提出するものとする。

(平13規則67・一部改正、平20規則48・旧第20条繰下、平26規則45・旧第23条繰下、令3規則133・旧第27条繰下)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日規則第67号)

この規則は、平成13年4月27日から施行する。

(平成14年3月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の別記第28号様式から別記第30号様式までの規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第48号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の別記第2号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年4月1日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年3月12日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記第2号様式及び別記第15号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年2月14日規則第6号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年10月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月4日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別記第49号様式から別記第53号様式までの規定及び別記第58号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記第2号様式及び別記第14号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月22日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年11月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月13日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則133・全改)

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(平18規則2・平19規則48・平25規則11・平27規則56・令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・全改)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(平19規則48・令3規則133・一部改正)

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(平19規則48・令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・全改、令3規則133・一部改正)

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(平27規則56・全改、令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・平25規則11・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・平26規則45・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(平26規則45・平26規則59・令3規則133・一部改正)

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(平26規則45・全改、令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(平17規則48・全改、平28規則15・令3規則133・一部改正)

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(平17規則48・全改、平28規則15・令3規則133・一部改正)

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(平17規則48・全改、平28規則15・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・平26規則45・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(平26規則45・全改)

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(平14規則16・平26規則59・令3規則133・一部改正)

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(平26規則45・追加)

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(平26規則45・追加)

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(平13規則67・全改、平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・平17規則48・平26規則59・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・全改、令3規則133・一部改正)

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(平14規則16・令3規則133・一部改正)

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(令5規則45・全改)

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(令3規則133・全改)

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(令3規則133・全改)

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(令3規則133・全改)

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(令3規則133・全改、令5規則45・一部改正)

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(令3規則133・全改)

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(令3規則133・全改)

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(平26規則6・全改、平26規則45・平26規則59・平27規則56・令3規則133・一部改正)

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(平26規則6・全改、平26規則45・平26規則59・平27規則56・令3規則133・一部改正)

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(平26規則6・全改、平26規則45・平26規則59・平27規則56・令3規則133・一部改正)

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(平20規則48・追加、平26規則59・平27規則56・令3規則133・令5規則45・一部改正)

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(平26規則6・全改、平26規則45・平26規則59・平27規則56・令3規則133・一部改正)

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(令4規則41・全改)

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(令3規則133・全改)

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(平26規則45・追加、平28規則15・一部改正)

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(令3規則133・追加、令4規則41・一部改正)

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(令3規則133・追加)

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(令3規則133・追加)

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(平13規則67・平14規則16・一部改正、平20規則48・旧別記第47号様式繰下・一部改正、平26規則45・旧別記第54号様式繰下・一部改正、令3規則133・旧別記第57号様式繰下・一部改正)

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(平13規則67・平14規則16・一部改正、平20規則48・旧別記第48号様式繰下・一部改正、平26規則45・旧別記第55号様式繰下・一部改正、平26規則59・平27規則56・一部改正、令3規則133・旧別記第58号様式繰下・一部改正)

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(令3規則133・追加)

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(平26規則45・追加、令3規則133・旧別記第59号様式繰下・一部改正)

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生活保護法施行細則

平成12年3月31日 規則第125号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第5編 祉/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第125号
平成13年4月27日 規則第67号
平成14年3月8日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第48号
平成18年1月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第48号
平成20年4月1日 規則第48号
平成25年3月12日 規則第11号
平成26年2月14日 規則第6号
平成26年6月30日 規則第45号
平成26年10月28日 規則第59号
平成27年12月4日 規則第56号
平成28年3月22日 規則第15号
平成28年6月10日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第133号
令和4年11月1日 規則第41号
令和5年10月13日 規則第45号