○和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例施行規則
平成20年7月4日
規則第61号
〔和歌山県同意集積区域における県税の特別措置に関する条例施行規則〕を次のように定める。
和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例施行規則
(平29規則39・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例(平成20年和歌山県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(平29規則39・一部改正)
(令2規則59・一部改正)
(令2規則59・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月5日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 和歌山県同意集積区域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年和歌山県条例第51号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる県税の特別措置に関する申請手続及び通知手続については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月6日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の様式による用紙)
2 この規則による改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(従前の様式による用紙)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年10月4日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和7年4月1日)
(従前の様式による用紙)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
(令3規則27・全改、令6規則74・一部改正)
(令2規則59・全改)