○税務課に勤務する職員のうち特定の業務に従事するものの勤務時間等に関する規程
平成18年1月31日
訓令第2号
税務課
税務課に勤務する職員のうち特定の業務に従事するものの勤務時間等に関する規程を次のように定める。
税務課に勤務する職員のうち特定の業務に従事するものの勤務時間等に関する規程
第1条 この訓令は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、税務課に勤務する職員のうち、和歌山県税条例(昭和25年条例第37号)第3条の2第1項第3号及び第5号に規定する事務に従事するもの(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めることを目的とする。
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第71号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。