○精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則

平成19年4月10日

規則第57号

精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則

(報告)

第2条 条例第2条に規定する報告は、任意入院者の定期病状報告書(別記様式)により行うものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則別記様式による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則別記様式による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平26規則8・全改、令3規則104・一部改正)

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精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則

平成19年4月10日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 健/第3章 保健予防/第2節 精神保健
沿革情報
平成19年4月10日 規則第57号
平成26年2月21日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第104号