○精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例
平成19年3月14日
条例第21号
精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例をここに公布する。
精神科病院に入院中の任意入院者の症状等の報告に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第38条の2第2項の規定に基づき、精神科病院に入院中の任意入院者(同項に規定する任意入院者をいう。以下同じ。)の症状等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例25・一部改正)
(報告)
第2条 法第38条の2第2項に規定する精神科病院の管理者は、当該精神科病院に入院中の任意入院者の症状及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)第20条の5各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
(令6条例25・一部改正)
(報告の時期)
第3条 前条の規定による報告は、法第20条の規定による入院が行われた日の属する月の翌月(以下「入院の日の翌月」という。)を初月として同月以後12月ごとを経過した月に行わなければならない。
(平26条例14・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。