○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成18年9月30日

規則第77号

〔和歌山県認定こども園の認定手続等に関する規則〕を次のように定める。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

(平27規則11・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(平成18年和歌山県条例第87号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則10・平26規則58・平27規則11・平27規則46・一部改正)

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による認定の申請は、認定こども園認定申請書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 前項の認定こども園認定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、法第3条第1項又は第3項の認定を受けようとする者が国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村である場合にあっては、第9号及び第10号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 職員の配置の基準を満たすことを証する書類

(2) 職員の資格の基準を満たすことを証する書類

(3) 施設の整備の基準を満たすことを証する書類

(4) 施設の位置図、付近の見取図及び施設の面積が分かる平面図

(5) 教育及び保育に関する計画書

(6) 保育者の資質の向上等の計画書

(7) 子育て支援事業の実施に関する計画書

(8) 管理運営等に関する書類

(9) 設置者及びその役員の経歴を証する書類

(10) 法第3条第5項第4号の規定に該当しない旨の誓約書(別記第2号様式)

(11) その他知事が必要と認める書類

(平27規則11・一部改正)

第3条 削除

(平27規則46)

(幼保連携型認定こども園の設置の届出又は認可の申請)

第4条 法第16条及び第34条第3項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の届出は、認定こども園設置届出書(別記第4号様式)により行わなければならない。

2 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請は、認定こども園設置認可申請書(別記第5号様式)により行わなければならない。

3 第1項の認定こども園設置届出書及び前項の認定こども園設置認可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市町村が設置しようとする幼保連携型認定こども園に係る認定こども園設置届出書にあっては、第11号及び第12号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 学級の編制及び職員の数等の基準を満たすことを証する書類

(2) 職員の資格を証する書類

(3) 認定こども園の長、副園長及び教頭となるべき者の経歴を証する書類

(4) 設備の基準を満たすことを証する書類

(5) 施設の位置図、付近の見取図、園地、園舎その他設備の規模及び構造を記載した書類並びにその図面

(6) 教育及び保育に関する計画書

(7) 子育て支援事業の実施に関する計画書

(8) 管理運営等に関する書類

(9) 園則

(10) 経費の見積り及び維持方法を記載した書類

(11) 設置者及びその役員の経歴を証する書類

(12) 法第17条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(別記第6号様式)

(13) その他知事が必要と認める書類

(平27規則11・追加)

(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の届出又は認可の申請)

第5条 法第16条の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の届出は、認定こども園廃止(休止)届出書(別記第7号様式)により行わなければならない。

2 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請は、認定こども園廃止(休止)認可申請書(別記第8号様式)により行わなければならない。

(平27規則11・追加)

(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出又は認可の申請)

第6条 法第16条の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出は、認定こども園設置者変更届出書(別記第9号様式)により行わなければならない。

2 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請は、認定こども園設置者変更認可申請書(別記第10号様式)により行わなければならない。

3 第1項の認定こども園設置者変更届出書及び前項の認定こども園設置者変更認可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、認定こども園設置者変更届出書にあっては、第4号及び第5号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 変更前及び変更後の園地、園舎その他設備の規模及び構造を記載した書類並びにその図面

(2) 変更前及び変更後の園則

(3) 変更前及び変更後の経費の見積り及び維持方法を記載した書類

(4) 変更後の設置者及びその役員の経歴を証する書類

(5) 法第17条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(別記第6号様式)

(6) その他知事が必要と認める書類

(平27規則11・追加)

(変更の届出)

第7条 法第29条第1項又は省令第15条第2項の規定による変更の届出は、認定こども園変更届出書(別記第11号様式)により行わなければならない。

2 前項の認定こども園変更届出書には、当該変更に関し知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平27規則11・旧第4条繰下・一部改正)

(軽微な変更)

第8条 省令第28条第1号の知事が定める数は、法第4条第1項第4号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員に100分の5を乗じて得た数とする。

2 省令第28条第2号の知事が定める変更は、管理運営等に関することの変更以外の変更とする。

(平24規則10・一部改正、平27規則11・旧第5条繰下・一部改正)

(報告の徴収)

第9条 省令第29条の知事の定める日は、5月31日とする。

2 省令第29条第2号の知事が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の配置に関すること。

(2) 職員の資格に関すること。

(3) 施設の整備に関すること。

3 省令第29条第3号の知事が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 教育及び保育に関すること。

(2) 子育て支援事業に関すること。

(3) 管理運営等に関すること。

4 法第30条第1項の規定による報告は、認定こども園運営状況報告書(別記第12号様式)により行わなければならない。

5 前項の認定こども園運営状況報告書には、認定こども園の運営に関し知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平27規則11・旧第6条繰下・一部改正)

(廃止の届出)

第10条 認定こども園の設置者は、認定こども園を廃止しようとするときは、当該廃止しようとする日の30日前までに、認定こども園廃止届出書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。

(平27規則11・旧第7条繰下・一部改正)

(幼保連携型認定こども園審議会)

第11条 幼保連携型認定こども園審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される会議は、知事が招集する。

6 会長は、会議の議長となる。

7 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

8 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 審議会の庶務は、福祉保健部において処理する。

10 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平27規則11・追加)

(教育及び保育の内容)

第12条 条例別表第1第4項の規則で定める事項は、知事が別に定める次に掲げる内容に則したものとする。

(1) 教育及び保育の基本及び目標

(2) 認定こども園として配慮すべき事項

(3) 教育及び保育の計画並びに指導計画

(4) 園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境の構成

(5) 日々の教育及び保育の指導における留意点

(6) 小学校教育との連携

(平26規則58・一部改正、平27規則11・旧第8条繰下・一部改正)

(保育者の資質の向上)

第13条 条例別表第1第5項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 子どもの教育及び保育に従事する者は、自ら資質の向上に努めること。

(2) 午睡の時間の活用、非常勤職員の配置等の様々な工夫を行うことにより、日々の指導計画の作成、教材の準備、研修等に必要な時間を確保すること。

(3) 幼稚園の教員免許状を有する者、保育士の資格を有する者その他の認定こども園に従事する職員の相互理解を図ること。

(4) 認定こども園の多様な機能の充実を図るため、当該認定こども園の内外における適切な研修計画を作成し、研修を実施するとともに、当該認定こども園の職員の研修の機会を確保できるよう、勤務体制の組立て等に配慮すること。

(5) 認定こども園の長は、認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力を向上させること。

(平26規則58・一部改正、平27規則11・旧第9条繰下・一部改正)

(子育て支援)

第14条 条例別表第1第6項第2号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、保護者自身の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援すること。

(2) 保護者の利用しやすい体制を確保すること。

(3) 子どもの教育及び保育に従事する者の子育て支援に必要な能力をかん養し、その専門性と資質の向上を図ること。

(4) 地域の子育てを支援する多様な機関、団体等と連携する等様々な地域の人材や社会資源を活用すること。

(平26規則58・一部改正、平27規則11・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平27規則11・旧第11条繰下)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月3日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成27年9月18日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27規則11・全改、令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・全改、令3規則97・一部改正)

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別記第3号様式 削除

(平27規則46)

(平27規則11・全改、令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・追加、平27規則46・令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正)

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(平27規則11・旧別記第5号様式繰下・一部改正)

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成18年9月30日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成18年9月30日 規則第77号
平成24年3月27日 規則第10号
平成26年10月3日 規則第58号
平成27年3月20日 規則第11号
平成27年9月18日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第97号