○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

平成18年9月30日

条例第87号

〔和歌山県認定こども園の認定基準に関する条例〕をここに公布する。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

(平24条例13・平26条例66・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項、第13条第1項並びに第25条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件及び幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(平24条例13・平26条例66・一部改正)

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件)

第2条 法第3条第1項及び第3項の条例で定める要件は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る施設が次の各号のいずれかに該当するものであること及び別表第1に定めるとおりとする。

(1) 幼稚園型施設(次のいずれかに該当する施設をいう。以下同じ。)

 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子供のうち保育を必要とする子供に該当する者に対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子供に対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

(イ) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子供を引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(2) 保育所型施設(保育を必要とする子供に対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子供以外の満3歳以上の子供を保育し、かつ、満3歳以上の子供に対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所をいう。以下同じ。)

(3) 地方裁量型施設(保育を必要とする子供に対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子供以外の満3歳以上の子供を保育し、かつ、満3歳以上の子供に対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設をいう。以下同じ。)

(平19条例79・平24条例13・平26条例66・平28条例57・令5条例12・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準)

第3条 法第13条第1項の条例で定める設備及び運営の基準は、別表第2のとおりとする。

(平26条例66・全改)

(幼保連携型認定こども園審議会)

第4条 知事の附属機関として、幼保連携型認定こども園審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、法第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項並びに幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第3条第1項の規定により、その権限に属させられた事項を調査審議する。

3 審議会は、教育、保育又は経営において優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する7人以内の委員で組織する。

4 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例66・全改)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例13・旧第4条繰下)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第79号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成23年3月16日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月3日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「基づき、」の次に「幼保連携型認定こども園以外の」を加える部分を除く。)、第2条の改正規定(「(以下「認定要件」という。)」を削る改正規定及び「並びに次条及び第4条に定める認定要件」を「及び別表第1に定めるとおり」に改める部分に限る。)、第3条及び第4条の改正規定、別表の改正規定(「(第4条関係)」を「(第2条関係)」に改める部分、第6項の改正規定、同項を同項第2号とし、同項に第1号として1号を加える改正規定及び第8項の改正規定に限る。)並びに同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(経過措置)

2 施行日までの間におけるこの条例による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(以下「改正条例」という。)第1条、第3条及び第4条第2項の規定の適用については、改正条例第1条中「、第13条第1項並びに」とあるのは、「並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)による改正後の法(以下「改正法」という。)第13条第1項及び」と、改正条例第3条及び第4条第2項中「法」とあるのは、「改正法」とする。

3 施行日から起算して5年間は、別表第1第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する認定こども園(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に限る。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。

4 施行日から起算して5年間は、別表第2第3項第3号の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(改正法附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である同法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。次項において同じ。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。

5 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、別表第2第4項第4号から第7号まで及び第9号から第20号までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

6 施行日から起算して10年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての別表第2第3項第3号の規定の適用については、同号の表備考1中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。

(令2条例17・一部改正)

7 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る別表第2第4項第6号、第11号及び第17号の規定の適用については、当分の間、次に定めるところによる。

(1) 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備えるときは保育室等を2階に、別表第2第4項第5号ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって、別表第2第4項第6号イからクまでに掲げる要件を満たすときは保育室等を3階以上の階に設けることができる。

(2) 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積

2学級以下

30平方メートルに学級数から1を減じて得た数を乗じて得た面積に330平方メートルを加えて得た面積

3学級以上

80平方メートルに学級数から3を減じて得た数を乗じて得た面積に400平方メートルを加えて得た面積

 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積

(3) 乳児室及びほふく室の面積は、それぞれ次に定める面積以上とする。

 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積

 ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積

8 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る別表第2第4項第6号、第10号及び第11号の規定の適用については、当分の間、次に定めるところによる。

(1) 保育室等は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条第8号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、別表第2第4項第5号ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって、別表第2第4項第6号イからクまでに掲げる要件を満たすときは保育室等を3階以上の階に設けることができる。

(2) 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

 満3歳以上の園児数に応じ、別表第2第4項第17号の規定により算定した面積

 満3歳未満の園児数に応じ、別表第2第4項第17号の規定により算定した面積

(3) 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積

9 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(別表第2第4項第11号アの面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同項第9号の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

(1) 園児が安全に移動できる場所であること。

(2) 園児が安全に利用できる場所であること。

(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。

(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(平成28年6月28日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 認定こども園において、この条例による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(以下この項において「新条例」という。)別表第1第7項第9号に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に新条例別表第1第7項第9号に規定するブザーその他の車内の子供の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間は、当該自動車にブザー等を備えて新条例別表第1第7項第8号の規定による子供の所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子供の所在の確認を行わなければならない。

(令和5年7月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23条例10・平24条例13・一部改正、平26条例66・旧別表・一部改正、平28条例57・令5条例12・令5条例30・一部改正)

1 職員の配置

(1) 認定こども園(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園をいう。以下この表において「認定こども園」という。)には、次の表の左欄に掲げる子供の区分に応じ、それぞれ右欄に定める数の教育及び保育(満3歳未満の子供については、その保育。以下この表において同じ。)に従事する職員を置かなければならない。

子供の区分

教育及び保育に従事する職員の数

満1歳未満の子供

おおむね3人につき1人以上

満1歳以上満3歳未満の子供

おおむね6人につき1人以上

満3歳以上満4歳未満の子供

おおむね20人につき1人以上

満4歳以上の子供

おおむね30人につき1人以上

(2) 前号の規定にかかわらず、教育及び保育に従事する職員の数は、認定こども園の開園時間を通じて常時2人を下回ってはならない。

(3) 満3歳以上の子供であって、幼稚園と同様に1日に4時間程度認定こども園を利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。)及び保育所と同様に1日に8時間程度認定こども園を利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)が共通して利用する4時間程度の時間(以下「共通利用時間」という。)については、満3歳以上の子供について学級を編制し、当該各学級ごとの担当の職員(以下「学級担任」という。)を少なくとも1人置かなければならない。

(4) 前号の規定により学級を編制する場合において、1学級の子供の数は、原則として35人以下とする。

2 職員の資格

(1) 前項第1号の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳未満の子供の保育に従事するものは、保育士の資格を有する者でなければならない。

(2) 前項第1号の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち満3歳以上の子供の教育及び保育に従事するものは、幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を併せて有する者又は幼稚園の教員免許状若しくは保育士の資格のいずれかのみを有する者で、その有しない幼稚園の教員免許状若しくは保育士の資格の取得に向けた努力を行っているものでなければならない。

(3) 前号の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型施設又は地方裁量型施設に係る認定こども園の認定を受ける場合であって学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。

(4) 第2号の規定にかかわらず、満3歳以上の子供のうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型施設又は地方裁量型施設に係る認定こども園の認定を受ける場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する職員を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合に限り、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する職員とすることができる。

(5) 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を行う機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有する者でなければならない。

3 施設の整備

(1) 幼稚園型施設(第2条第1号イに該当する施設に限る。)については、幼稚園及び保育機能施設の用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内に存しなければならない。ただし、次に掲げる要件を満たすときは、この限りでない。

ア 子供に対して教育及び保育を適切に行うことができること。

イ 子供が移動する場合の安全が確保されていること。

(2) 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子供の保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子供の保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子供の保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ右欄に定める面積の基準を満たさなければならない。ただし、既存の施設(法第4条第1項に規定する申請をする際現に幼稚園又は保育所等の用に供されている施設をいう。以下同じ。)が保育所型施設又は地方裁量型施設に係る認定こども園の認定を受ける場合であって、第4号本文(満2歳未満の子供の保育を行う場合にあっては同号本文及び第10号)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積の基準

1学級

180平方メートル

2学級以上

100平方メートルに学級数から2を減じて得た数を乗じて得た面積に320平方メートルを加えて得た面積

(3) 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

(4) 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子供1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子供については、既存の施設が幼稚園型施設又は地方裁量型施設に係る認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積(満3歳未満の子供の保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子供の保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子供の保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)が第2号本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

(5) 屋外遊戯場の面積は、ア及びイに掲げる面積の基準を満たさなければならない。ただし、既存の施設が保育所型施設又は地方裁量型施設に係る認定こども園の認定を受ける場合であってアの基準を満たすときは、イの基準を満たすことを要せず、既存の施設が幼稚園型施設又は地方裁量型施設に係る認定こども園の認定を受ける場合であってイの基準を満たすときは、アの基準を満たすことを要しない。

ア 満2歳以上の子供1人につき3.3平方メートル以上であること。

イ 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ右欄に定める面積に満2歳以上満3歳未満の子供についてアにより算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積

1学級及び2学級

30平方メートルに学級数から1を減じて得た数を乗じて得た面積に330平方メートルを加えて得た面積

3学級以上

80平方メートルに学級数から3を減じて得た数を乗じて得た面積に400平方メートルを加えて得た面積

(6) 屋外遊戯場は、認定こども園の用に供される建物と同一敷地内又は隣接する敷地内に存しなければならない。ただし、保育所型施設又は地方裁量型施設に係る認定こども園の認定を受ける場合であって、屋外遊戯場が当該認定こども園の付近にあり、かつ、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 子供が安全に利用することができる場所であること。

イ 利用時間を日常的に確保することができる場所であること。

ウ 子供に対して教育及び保育を適切に行うことができる場所であること。

エ 前号に規定する屋外遊戯場の面積に係る基準を満たす場所であること。

(7) 認定こども園は、当該認定こども園の子供に食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。

(8) 前号の規定にかかわらず、満3歳以上の子供に対する食事の提供については、次に掲げる要件を満たす場合に限り、認定こども園以外で調理し、当該認定こども園に搬入する方法により行うことができる。この場合においても、当該認定こども園は、調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

ア 子供に対して食事を提供する責任が当該認定こども園にあり、当該認定こども園において適切な管理体制が確保されていること。

イ 当該認定こども園、保健所、市町村等に配置されている栄養士により、献立等について栄養に関する指導を受けることができる体制にあること。

ウ 調理業務を受託する者については、衛生、栄養等を考慮して調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。

エ 子供の年齢及び発達の段階並びに健康状態、アレルギー等を考慮し、子供の食事の内容、回数及び時機について適切に対応することができること。

オ 食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画を作成し、子供の発育及び発達の過程に応じて食事を提供するよう努めること。

(9) 幼稚園型施設の子供に対する食事の提供について、当該幼稚園型施設内で調理する方法により行う子供の数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型施設は、第3号の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型施設においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(10) 認定こども園において満2歳未満の子供の保育を行う場合には、第3号の規定により設けるものとされる施設に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならない。この場合において、乳児室の面積は満2歳未満の子供1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は満2歳未満の子供1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

4 教育及び保育の内容

認定こども園における教育及び保育の内容は、子供の最善の利益を基本として規則で定める事項、法第6条に基づき、法第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び厚生労働大臣が定める保育所に関する指針に基づくものでなければならない。

5 保育者の資質の向上

認定こども園は、規則で定める事項に留意して、子供の教育及び保育に従事する職員の資質の向上を図らなければならない。

6 子育て支援

(1) 子育て支援事業(法第2条第12項に規定する子育て支援事業をいう。以下同じ。)のうち、当該認定こども園の認定に係る施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(2) 前号に定めるもののほか、認定こども園における子育て支援事業については、規則で定める事項に留意して、実施しなければならない。

7 管理運営等

(1) 認定こども園は、多様な機能を一体的に提供するため、認定こども園の長を1人置き、全ての職員の協力を得て一体的な管理運営を行わなければならない。

(2) 認定こども園における保育を必要とする子供に対する教育及び保育の時間は、1日につき8時間を原則とし、当該保育を必要とする子供の保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。

(3) 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子供に対する教育及び保育を適切に行うことができるよう、保護者の就労の状況その他地域の実情に応じて定めなければならない。

(4) 認定こども園は、保護者が多様な施設の中から適切に選択することができるよう、積極的に情報を公開しなければならない。

(5) 認定こども園は、児童虐待を防止するため特別の支援を要する家庭の子供、障害のある子供等特別な配慮が必要な子供の利用が排除されることのないよう、入園する子供の選考を公正に行わなければならない。この場合において、地方公共団体との連携を図り、特別な配慮が必要な子供の受入れに適切に配慮しなければならない。

(6) 認定こども園は、耐震、防災、防犯等について子供の健康及び安全を確保する体制を整えなければならない。

(7) 認定こども園は、当該認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、補償の体制を整えなければならない。

(8) 認定こども園は、子供の通園、園外における学習のための移動その他の子供の移動のために自動車を運行するときは、子供の乗車及び降車の際に、点呼その他の子供の所在を確実に把握することができる方法により、子供の所在を確認しなければならない。

(9) 認定こども園は、子供の通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に車内の子供の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子供の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前号の規定による子供の所在の確認(子供の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(10) 認定こども園は、子供の視点に立った自己評価、外部評価等を行い、その結果を公表すること等により、教育及び保育の質の向上に努めなければならない。

(11) 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければならない。

(12) 認定こども園は、入園している子供の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(13) 認定こども園は、非常災害対策を推進するため、非常災害の防止に関する計画を作成するとともに、災害対策推進員を置かなければならない。

(14) 認定こども園は、入園している子供の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。

8 へき地保育所における特例

知事は、へき地保育所(児童福祉法第39条に規定する保育所を設置することが困難であると認められる地域に設置される児童を保育するための施設であって、知事が別に定めるところにより指定したものをいう。)である既存の施設の設置者に対し、地方裁量型施設に係る認定こども園の認定をする場合には、第2項及び第3項に規定する基準を適用しないことができる。

9 認定こども園の職員資格に関する特例

(1) 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第1項第1号の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が1人となる場合には、当分の間、第2項第1号第2号及び第4号の規定にかかわらず、第1項第1号及び第2号の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち1人は、知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

(2) 第2項第1号及び第4号(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園の教員免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。次号及び第6号において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。次号及び第6号において同じ。)をもって代えることができる。

(3) 第2項第2号の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(4) 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第2項第1号第2号及び第4号の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(5) 第2項第1号の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子供の数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(6) 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、第1項第1号及び第2号の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の3分の1を超えてはならない。

第9項第2号

第2項第1号及び第4号(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者

幼稚園の教員免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

第9項第3号

第2項第2号の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者

小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

第9項第4号

第2項第1号、第2号及び第4号の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者

知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者

第9項第5号

第2項第1号の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者

看護師等

別表第2(第3条関係)

(平26条例66・追加、平28条例57・令5条例30・一部改正)

1 設備運営基準

(1) 幼保連携型認定こども園は、この条例で定める基準(次号において「設備運営基準」という。)を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

(2) 設備運営基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている幼保連携型認定こども園においては、設備運営基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

2 学級の編制の基準

(1) 満3歳以上の園児(法第14条第6項に規定する園児をいう。以下同じ。)については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

(2) 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。

(3) 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

3 職員の数等

(1) 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次号において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。

(2) 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。

(3) 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下回ってはならない。

園児の区分

員数

1 満1歳未満の園児

おおむね3人につき1人

2 満1歳以上満3歳未満の園児

おおむね6人につき1人

3 満3歳以上満4歳未満の園児

おおむね20人につき1人

4 満4歳以上の園児

おおむね30人につき1人

備考

1 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう。備考1及び第7項第2号において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第18条の18第1項の登録(備考1において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。

2 この表に定める員数は、同表の左欄の園児の区分ごとに右欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。

3 この表の3の項及び4の項に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

4 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を1人増加するものとする。

(4) 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、次に掲げる要件を満たす幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の満3歳以上の園児に対する食事の提供について、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

ア 園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

イ 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

ウ 調理業務の受託者を、当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

エ 園児の年齢、発達の段階及び健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与など、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応ずることができること。

オ 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(5) 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

ア 副園長又は教頭

イ 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭

ウ 事務職員

(6) 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員に兼ねることができる。

(7) 前号の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、当該職員を他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

4 設備

(1) 幼保連携型認定こども園には、幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

(2) 幼保連携型認定こども園の位置は、その運営上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。

(3) 幼保連携型認定こども園の設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(4) 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

(5) 園舎は、2階建て以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建て以上とすることができる。

(6) 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この号及び次号において「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が次のアからウまでに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、前号ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって、次のイからクまでに掲げる要件を満たすときは保育室等を3階以上の階に設けることができる。

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる設備が1以上設けられていること。

区分

設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

ウ 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

エ イに掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

オ 幼保連携型認定こども園の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。オにおいて同じ。)以外の部分と幼保連携型認定こども園の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

カ 幼保連携型認定こども園の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

ク 幼保連携型認定こども園のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(7) 前号ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

(8) 保育室等を2階以上に設ける建物は、第6号アからまで、保育室等を3階以上に設ける建物は、同号イからまでの要件に該当するものであること。

(9) 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

(10) 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積

1学級

180平方メートル

2学級以上

100平方メートルに学級数から2を減じて得た数を乗じて得た面積に320平方メートルを加えて得た面積

イ 満3歳未満の園児数に応じ、第17号の規定により算定した面積

(11) 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

ア 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

(ア) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積

2学級以下

30平方メートルに学級数から1を減じて得た数を乗じて得た面積に330平方メートルを加えて得た面積

3学級以上

80平方メートルに学級数から3を減じて得た数を乗じて得た面積に400平方メートルを加えて得た面積

(イ) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

イ 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積

(12) 園舎には、次に掲げる設備(イに掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子供を入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

ア 職員室

イ 乳児室又はほふく室

ウ 保育室

エ 遊戯室

オ 保健室

カ 調理室

キ 便所

ク 飲料水用設備、手洗い用設備及び足洗い用設備

(13) 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下回ってはならない。

(14) 満3歳以上の園児に対する食事の提供について、第3項第4号アからまでの要件を満たし、当該幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第12号の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(15) 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第12号の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(16) 飲料水用設備は、手洗い用設備又は足洗い用設備と区別して備えなければならない。

(17) 次に掲げる設備の面積は、それぞれ次に定める面積以上とする。

ア 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積

イ ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積

ウ 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積

(18) 第12号に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

ア 放送聴取設備

イ 映写設備

ウ 水遊び場

エ 園児清浄用設備

オ 図書室

カ 会議室

(19) 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

(20) 前号の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(21) 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができる。

(22) 前号の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所については、適用しない。ただし、これらの設備を他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

5 子育て支援

幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材及び社会資源の活用を図るよう努めるものとする。

6 運営

(1) 幼保連携型認定こども園は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

(2) 幼保連携型認定こども園は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

(3) 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

ア 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下回ってはならないこと。

イ 教育に係る標準的な1日当たりの時間(ウにおいて「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

ウ 保育を必要とする子供に該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子供に該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。

(4) 前号ウの時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。

(5) 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(6) 園児が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。

(7) 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(8) 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(9) 幼保連携型認定こども園においては、園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(10) 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(11) 幼保連携型認定こども園は、業務継続計画(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第13条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第9条の3第1項に規定する業務継続計画をいう。以下この号から第13号までにおいて同じ。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(12) 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

(13) 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(14) 幼保連携型認定こども園において、保育を必要とする子供に該当する園児に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法(第4項第21号の規定により当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

(15) 第3項第4号アからまでに掲げる要件を満たす幼保連携型認定こども園は、前号の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の満3歳以上の園児に対する食事の提供について、当該幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。

(16) 幼保連携型認定こども園において、園児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

(17) 食事は、前号の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

(18) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

(19) 幼保連携型認定こども園は、園児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(20) 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(21) 幼保連携型認定こども園は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(22) 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

(23) 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援について、県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(24) 幼保連携型認定こども園は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(25) 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(26) 幼保連携型認定こども園は、園児の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(27) 幼保連携型認定こども園は、非常災害対策を推進するため、非常災害の防止に関する計画を作成するとともに、災害対策推進員を置かなければならない。

(28) 幼保連携型認定こども園は、園児の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。

7 幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例

(1) 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第3項第3号本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数が1人となる場合には、当分の間、同号の規定により置かなければならない職員のうち1人は、同号の表備考1の規定にかかわらず、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

(2) 第3項第3号の表備考1に規定する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(3) 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第3項第3号の表備考1に規定する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(4) 第3項第3号の表備考1に規定する者については、当分の間、1人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する看護師等をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって第3項第3号の表備考1に規定する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。  

(5) 前号の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(6) 第2号から第4号までの規定により第3項第3号の表備考1に規定する者を小学校教諭等免許状所持者、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総数は、同号の規定により置かなければならない職員の数の3分の1を超えてはならない。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

平成18年9月30日 条例第87号

(令和5年7月6日施行)