○和歌山県公安委員会に係る和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則

平成18年3月28日

公安委員会規則第8号

和歌山県公安委員会に係る和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則

(趣旨)

第1条 民間事業者等が、公安委員会の所管する条例等に係る保存等を、電磁的記録により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年和歌山県条例第23号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(電磁的記録による保存)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める保存は、別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存とする。

(電磁的記録による保存の方法)

第4条 民間事業者等が、条例第3条第1項の規定により別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

(電磁的記録による作成)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める作成は、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の作成とする。

(電磁的記録による作成の方法)

第6条 民間事業者等が、条例第4条第1項の規定により、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

別表第2(第5条、第6条関係)

和歌山県公安委員会に係る和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利…

平成18年3月28日 公安委員会規則第8号

(平成18年4月1日施行)