○和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第116号
和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例(平成17年和歌山県条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定基準等)
第2条 条例第5条第1項第1号の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) リサイクル製品の原材料となる循環資源が主に県内で発生したものであること。
(2) リサイクル製品が主に県内の事業場で製造され、又は加工されたものであること。
(3) リサイクル製品が容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第21条に規定する指定法人を経由して循環資源の供給を受けて製造され、若しくは加工されたこと又はこれに類する方法により製造され、若しくは加工されたこと。
(4) デザイン又は機能において独創性及び新規性があるリサイクル製品であり、かつ、当該リサイクル製品を認定リサイクル製品として認定することにより、特に県内のリサイクル製品の普及啓発に資すると認められること。
2 条例第5条第1項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に定める安全性の基準に適合していること。
ア リサイクル製品に含まれる有害物質が土壌に溶出する可能性がある場合にあっては、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた土壌の汚染に係る環境上の基準に適合すること。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び同条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を原材料としていないこと。
ウ 申請時において既に一般に販売され、及び安全に利用されていること。
(2) 次に掲げる規格のいずれかに適合していること。
ア 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格
イ 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく日本農林規格
ウ 県が定める土木工事等に係る共通仕様書に定める規格
エ その他識見を有する者の意見を聴いて知事が適当と認める規格
(3) リサイクル製品の原材料に占める循環資源の割合が、次に掲げる基準のいずれかに適合していること。
ア 公益財団法人日本環境協会が定めるエコマーク商品の認定に係る配合率基準に適合するものであること。
イ 識見を有する者の意見を聴いて知事が適当と認める割合であること。
(平20規則76・平27規則31・令元規則17・一部改正)
2 前項のリサイクル製品認定申請書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) リサイクル製品を製造し、又は加工する事業場の平面図
(2) リサイクル製品を製造し、又は加工する工程に関する書類
(3) リサイクル製品の安全性及び規格が認定基準に適合することを証する書類
(4) 申請に係るリサイクル製品(提出できないと知事が認めるものを除く。)並びにリサイクル製品の写真及び説明書
(5) 申請者がリサイクル製品の販売を行う者である場合にあっては、条例第5条第1項の認定を申請することについて当該リサイクル製品を製造し、又は加工する者から承諾を得たことを証する書類
(7) その他知事が必要と認める資料
(平27規則31・一部改正)
(平27規則31・一部改正)
(認定リサイクル製品の表示)
第5条 条例第6条第1項に規定する製品認定を受けた旨の表示は、「和歌山県認定リサイクル製品」の文字又は知事が別に定める図形を表示する方法により行うものとする。
(平27規則31・一部改正)
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(平27規則31・追加)
(1) リサイクル製品の原材料となる材料が主に県内で生産されたものであること。
(2) リサイクル製品が主に県内の事業場で製造され、又は加工されたものであること。
(3) 県内に主たる事務所を置く事業者が製造し、又は加工したものであること。
2 条例第10条第2項の規定による県産認定リサイクル製品の使用及び購入の状況の公表は、インターネットの利用その他の方法により行う。
(平27規則31・旧第7条繰下・一部改正)
(平27規則31・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第7条第2項の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第76号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日規則第39号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月14日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第142号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平27規則31・全改、令元規則17・令3規則142・一部改正)
(平27規則31・全改)
(平27規則31・全改、令3規則142・一部改正)
(平27規則31・全改、令3規則142・一部改正)
(平27規則31・追加、令3規則142・一部改正)
(平24規則55・一部改正、旧別記第5様式繰下・一部改正)