○和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則
平成17年10月19日
規則第104号
〔和歌山県流域下水道条例施行規則〕を次のように定める。
和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則
(平31規則19・改称)
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例(平成12年和歌山県条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31規則19・一部改正)
(損害賠償義務)
第2条 条例第8条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、故意又は過失により和歌山県流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平31規則19・一部改正)
(原状回復)
第3条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 流域下水道事業の施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書及び損益計算書又はこれに準ずる書類
(4) 団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類
(6) 団体の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 知事は、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、条例第11条の規定による申請を求めるものとする。
(平31規則19・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して50日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 流域下水道事業の施設の管理業務の実施状況
(2) 流域下水道事業の施設の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による流域下水道事業の施設の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(平31規則19・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、流域下水道事業への地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項に規定する財務規定等の適用に関し必要な事項は知事が、流域下水道事業の施設の管理に関し必要な事項は知事又は知事の承認を受けて指定管理者が、それぞれ別に定める。
(平31規則19・一部改正)
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平31規則19・令3規則60一部改正)