○和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例

平成12年10月24日

条例第80号

〔和歌山県流域下水道条例〕をここに公布する。

和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例

(平30条例60・改称)

(設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、和歌山県流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)を設置する。

(平27条例64・平30条例60・一部改正)

(経営の基本)

第2条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 流域下水道事業の施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下単に「施設」という。)の名称及び同法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道により下水を処理する区域の存する市町は、次のとおりとする。

施設の名称

処理する区域の存する市町

紀の川流域下水道

橋本市 かつらぎ町 九度山町

紀の川中流流域下水道

紀の川市 岩出市

3 流域下水道事業は、施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理に係る事業を行うものとする。

(平17条例53・平20条例20・平30条例60・一部改正)

(地方公営企業法の規定の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、流域下水道事業に同条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(平30条例60・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平30条例60・追加)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 地方公営企業法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(平30条例60・追加、令2条例23・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 流域下水道事業の業務に関し、地方公営企業法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が7,000万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(平30条例60・追加)

(業務状況説明書類の作成)

第7条 地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づく流域下水道事業に関する業務の状況を説明する書類は、毎事業年度4月1日から9月30日までの間の業務の状況にあっては11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況にあっては5月31日までにそれぞれ作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成するものにあっては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成するものにあっては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 流域下水道事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、流域下水道事業の経営の状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平30条例60・追加)

(指定管理者による管理)

第8条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例78・全改、平30条例60・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理に関し、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例78・追加、平30条例60・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の期間)

第10条 指定管理者が指定を受けて施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平17条例78・追加、平21条例10・一部改正、平30条例60・旧第5条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平17条例78・追加、平30条例60・旧第6条繰下)

(指定管理者の指定)

第12条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、施設を適切に維持管理することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(平17条例78・追加、平30条例60・旧第7条繰下・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第13条 知事は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例78・追加、平30条例60・旧第8条繰下・一部改正)

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者は、施設が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第9条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平17条例78・追加、平27条例64・一部改正、平30条例60・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例21・旧第3条繰下、平17条例78・旧第4条繰下・一部改正、平30条例60・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第53号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成17年7月6日条例第78号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県流域下水道条例(以下「新条例」という。)第7条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例第6条及び第7条の規定の例により行うことができる。

(平成20年3月24日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年3月規則第13号で、同20年12月1日から施行)

2 この条例の施行に伴い和歌山県流域下水道条例第3条に規定する指定管理者に新たに管理を行わせることができる紀の川中流流域下水道に係る同条例第7条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(和歌山県特別会計条例の一部改正)

2 和歌山県特別会計条例(昭和39年和歌山県条例第31号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

画像

(令和2年3月24日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和歌山県流域下水道事業の設置等に関する条例

平成12年10月24日 条例第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第13章 下水道
沿革情報
平成12年10月24日 条例第80号
平成13年3月27日 条例第21号
平成17年3月25日 条例第53号
平成17年7月6日 条例第78号
平成20年3月24日 条例第20号
平成21年3月26日 条例第10号
平成27年9月10日 条例第64号
平成30年12月26日 条例第60号
令和2年3月24日 条例第23号