○和歌山県立仙渓学園設置及び管理条例施行規則
平成17年8月16日
規則第91号
〔和歌山県児童福祉施設設置及び管理条例施行規則〕を次のように定める。
和歌山県立仙渓学園設置及び管理条例施行規則
(平30規則23・改称)
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県立仙渓学園設置及び管理条例(昭和39年和歌山県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則23・一部改正)
(入所定員)
第2条 和歌山県立仙渓学園(以下「仙渓学園」という。)の入所定員は、50人とする。
(平30規則23・全改)
(行為の禁止等)
第3条 仙渓学園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 仙渓学園の施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(4) 善良な風俗を乱し、又は仙渓学園を利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、仙渓学園の利用を妨げる行為をすること。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 知事の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、仙渓学園の管理上支障があると認められる者
(平23規則5・平24規則15・平30規則23・一部改正)
(仙渓学園の損傷等の届出等)
第4条 利用者は、仙渓学園の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平30規則23・一部改正)
(損害賠償義務)
第5条 利用者は、故意又は過失により仙渓学園の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平30規則23・一部改正)
(原状回復)
第6条 利用者は、仙渓学園の利用を終了したとき又は利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(平30規則23・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、仙渓学園の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平30規則23・旧第10条繰上・一部改正)
附則
2 和歌山県児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第68号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、第7条の規定の例による。
附則(平成18年3月24日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。