○和歌山県国際交流センター設置及び管理条例施行規則
平成17年7月29日
規則第82号
和歌山県国際交流センター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
和歌山県国際交流センター設置及び管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県国際交流センター設置及び管理条例(平成17年和歌山県条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止等)
第2条 和歌山県国際交流センター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶、その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(3) 善良な風俗を乱し、又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。
(4) 許可なく物品の販売等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの利用を妨げる行為をすること。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由なく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 指定管理者の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者
(センターの損傷等の届出等)
第3条 利用者は、センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第4条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第5条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は条例第12条の規定により利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
2 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの運営管理に関する収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに準ずる書類
(4) 団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類
(6) 団体の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は毎年度終了後2月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して1月以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) センターの管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則30・一部改正)