○和歌山県国際交流センター設置及び管理条例

平成17年7月6日

条例第63号

和歌山県国際交流センター設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県国際交流センター設置及び管理条例

(設置)

第1条 社会の国際化に即した地域の発展を促進するとともに、県民が国際交流及び国際協力(以下「国際交流等」という。)に関する活動を行う拠点とするため、和歌山県国際交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、和歌山市に置く。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 県民の国際交流等に関する活動の支援に関すること。

(2) 国際交流等に関する情報の収集及び発信に関すること。

(3) 県内に在住又は滞在する外国人に対する支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(施設の管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、第3条に規定する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が指定を受けてセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平21条例10・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第8条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県国際交流センター指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。

(平25条例1・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第9条 知事は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(開館時間)

第10条 センターの開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前10時から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第11条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、センターを臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の中止)

第12条 指定管理者(センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者が指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者は、センターが保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第5条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県国際交流センター設置及び管理条例

平成17年7月6日 条例第63号

(平成25年3月22日施行)