○和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例施行規則

平成17年7月11日

規則第75号

和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例施行規則

(行為の禁止等)

第2条 和歌山県青少年活動センター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(3) 善良な風俗を乱し、又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。

(4) 許可なく物品の販売等を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの利用を妨げる行為をすること。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 知事の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者

(平21規則67・一部改正)

(センターの損傷等の届出等)

第3条 利用者は、センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに知事に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平21規則67・一部改正)

(損害賠償義務)

第4条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したとき、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平21規則67・一部改正)

(原状回復)

第5条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平21規則67・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平21規則67・旧第8条繰上・一部改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、第6条の規定の例による。

(平成21年9月4日規則第67号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例施行規則

平成17年7月11日 規則第75号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 青少年対策/第3節 青少年施設
沿革情報
平成17年7月11日 規則第75号
平成21年9月4日 規則第67号