○和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例施行規則
平成17年7月11日
規則第75号
和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例(平成17年和歌山県条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止等)
第2条 和歌山県青少年活動センター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。
(3) 善良な風俗を乱し、又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。
(4) 許可なく物品の販売等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの利用を妨げる行為をすること。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 知事の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者
(平21規則67・一部改正)
(センターの損傷等の届出等)
第3条 利用者は、センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに知事に届け出て、その指示に従わなければならない。
(平21規則67・一部改正)
(損害賠償義務)
第4条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したとき、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平21規則67・一部改正)
(原状回復)
第5条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(平21規則67・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平21規則67・旧第8条繰上・一部改正)
附則
附則(平成21年9月4日規則第67号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。