○和歌山県立武道館附属設備使用料金
平成17年3月29日
告示第404号
和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第19項第2号の規定により、和歌山県立武道館附属設備使用料を次のように定め、平成17年4月1日から実施する。
種別 | 単位 | 使用区分及び使用料 |
補助椅子 | 1脚 | 1回につき 20円 |
拡声器・アンプ | 1基 | 1回につき 1,360円 |
拡声器・マイク | 1本 | 1回につき 320円 |
シャワー |
| 1人1回につき 60円 |
扇風機 | 1台 | 1回につき 340円 |
電気 |
| 1Kwhにつき 20円 |
備考 補助椅子、拡声器・アンプ、拡声器・マイクについて、アマチュアスポーツに使用する場合は、この表に定める額の半額とする。