○和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月25日

規則第31号

和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例(平成17年和歌山県条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止等)

第2条 和歌山県漁港海岸休憩施設(以下「休憩施設」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 休憩施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(3) 善良な風俗を乱し、その他休憩施設の利用者及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。

(4) 花火等により騒音を発する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、休憩施設の利用を妨げる行為をすること。

2 条例第3条に規定する指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 指定管理者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、休憩施設の管理上支障があると認められる者

(休憩施設の損傷等の届出等)

第3条 休憩施設を利用する者は、休憩施設の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償義務)

第4条 指定管理者又は休憩施設を利用する者は、故意又は過失により休憩施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第5条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(指定の申請及び募集)

第6条 条例第6条の申請書の様式は、和歌山県漁港海岸休憩施設指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第6条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 休憩施設の管理に関する事業計画書

(2) 休憩施設の管理に関する歳入歳出予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 知事は、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、条例第6条の規定による申請を求めるものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 休憩施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 休憩施設の管理に係る経費の収支状況

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、休憩施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第6条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成17年7月1日)

(令和3年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則73・一部改正)

画像

和歌山県漁港海岸休憩施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月25日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)